障害基礎年金は、国民年金に加入されている方、国民年金に加入していたことのある20歳以上 65歳未満の方が、日本国内に居住している間に初診があり、国民年金の障害等級表1級又は2級の障害の状態になったときに支給されます。但し、一定の納付要件を満たしていなければなりません。
20歳になる前に1級または2級の障害の状態になった人は20歳から支給されますが、本人の所得に制限があります。
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