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国民年金を受けていた方が死亡されたとき

2017年10月11日

国民年金を受けていた方が死亡されたときは、必ず「死亡届」又は「未支給請求書」を住民課住民係に提出して下さい。

≪手続きに必要なもの≫

  •   亡くなった方の年金証書
  •   住民票の除票または除籍謄本

 

≪未支給年金≫

  •  亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹は、請求をすれば死亡月までの年金を受け取ることができます。(同居していない場合は生計同一申立書を提出してもらいます)


【手続きに必要なもの】

  •  亡くなった方の年金証書
  •  請求者の通帳(口座番号の分かるもの)
     ・ 請求者の戸籍謄本
     ・ 請求者の住民票
     ・ 亡くなった方の除籍謄本
     ・ 亡くなった方の住民票除票

(請求者のマイナンバーがわかる場合、住民票については省略が可能です)

 
 

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お問い合わせ

税務住民課 住民係

電話:
0968-57-8502

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