国民年金を受けていた方が死亡されたときは、必ず「死亡届」又は「未支給請求書」を住民課住民係に提出して下さい。
≪手続きに必要なもの≫
- 亡くなった方の年金証書
- 住民票の除票または除籍謄本
≪未支給年金≫
- 亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹は、請求をすれば死亡月までの年金を受け取ることができます。(同居していない場合は生計同一申立書を提出してもらいます)
【手続きに必要なもの】
- 亡くなった方の年金証書
- 請求者の通帳(口座番号の分かるもの)
・ 請求者の戸籍謄本
・ 請求者の住民票
・ 亡くなった方の除籍謄本
・ 亡くなった方の住民票除票
(請求者のマイナンバーがわかる場合、住民票については省略が可能です)