20歳から65歳までの海外居住者は、国民年金に任意加入することができます。 国民年金に加入している方が海外に居住することになった場合、継続して年金に加入したいときは、親族又は国民年金協会に依頼して、保険料を納付してもらうことになります。 日本年金機構(リンク先) 国民年金の任意加入の手続き