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国民年金保険料の免除制度

2017年10月11日

国民年金の保険料が経済的又はその他の理由等で納めることが困難な方には、保険料の免除制度があります。(学生を除きます・・・学生の納付特例制度参照)
申請をして承認を受けると、保険料の納付が免除されます。

  •  収入が少なく、生活にお困りのとき
  •  失業や営業不振でお困りのとき
  •  病気やケガなどで経済的にお困りのときなど

納められないからといってそのままにしておくと、将来になって年金が受けられなくなる場合がありますので、必ずご相談下さい。

≪手続きに必要な物≫

  • 失業した時の特例で手続きをするときは、離職票か雇用保険受給資格者証


≪免除が承認されると≫
免除期間は、年金を受けるための必要な期間として取り扱われますが、年金を計算する場合の給付(追納がない場合)は「全額免除」は2分の1、「4分の3免除」は8分の5、「半額免除」は8分の6、「8分の7免除」は6分の5となります。
ただし「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」は、それぞれ「4分の1納付)」、「半額納付」、「4分の3納付」しなければ、せっかく承認を受けた期間も保険料未納期間の扱いになり、将来年金が支給されないことにもなります。必ず納付しましょう。

 

 

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お問い合わせ

税務住民課 住民係

電話:
0968-57-8502

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