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学生の国民年金保険料納付特例制度

2017年10月11日

 20歳以上の学生の方も国民年金に強制加入することになっています。しかし、学生は一般的に所得がなく保険料を自分で納めることが困難なため、学生本人に一定以上の所得がなければ保険料が免除される、学生専用の保険料免除制度が設定されています。
 学生の方で、納められないからといってそのままにしておくと、将来年金が受けられなくなる場合がありますので、必ず申請して下さい。

≪対象者は?≫
 大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校に在籍し、学生本人の前年の所得が一定額以下であるとき。(夜間、通信制過程の学生も対象となります。)

≪免除が承認されると≫
 学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害年金または遺族基礎年金が支給されます。
 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、保険料をさかのぼって納めること(追納)をおすすめします。10年以内であれば、保険料を追納することができます。卒業したら、忘れずに追納してください。

≪届出が遅れたら≫
 承認される前の期間は、保険料を納めなければ未納期間となり、万が一の事故で障害が残っても障害基礎年金は支給されない場合がありますのでご注意ください。

 

 

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