国民年金の加入者が死亡した場合、その当時の家族構成又は納付状況によって、遺族基礎年金、死亡一時金、寡婦年金のいずれかが受給できる場合があります。
該当する年金によって、添付書類が異なります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、死亡した人の遺族(子のある妻又は子)に支給されます。ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
死亡一時金
国民年金第1号被保険者としての納付期間が3年以上ある人がいずれの年金も受給しないで死亡したときに、その遺族に支給されます。ただし、遺族基礎年金を受給できる遺族がいる場合は、死亡一時金は支給されません。
寡婦年金
死亡した夫が、第1号被保険者として保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある場合に、10年以上婚姻期間のある妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。
ただし、夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けていたときは、寡婦年金は支給されません。