公示送達とは
地方税法の例により送達すべき文書について、送達を受けるべき者の住所、居所などが明らかでない場合、または国外転出などにより送達が困難な事情があると認められる場合は、地方税法第20条の2の規定に基づき、公示送達の手続きを行います。
公示送達では、町ホームページおよび役場掲示場に、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。
公示送達の電子掲示
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第63号)では、個別法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるように改正されました。
令和8年5月21日以後にする公示送達は、町ホームページ及び役場掲示場にて掲示します。
注意事項
この記事は、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として、所定の事項を示しているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求などの法的な措置を講じる可能性があります。
- 公示送達事項を、公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像内の文字列を転記するなどして、インターネットサイトやSNS、その他これに準ずるもの(個人ブログなど、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない)へ転載・拡散する行為
- クローリング(Webサイトを巡回して情報収集すること)やスクレイピング(Webサイトから特定の情報だけを抽出、整理すること)などのプログラムを用いて公開している情報を取得する行為
- 上記を含め、違法・不当な行為を助長または誘発するおそれのある方法により個人情報を利用する行為
なお、取得した個人情報(氏名など)を公示送達の受取人の同意なくWebサイトなどに掲載することは、個人情報保護法の規定に抵触するおそれがありますので、取り扱いにはご注意ください。
公示送達一覧
現在、掲載されている公示送達文書はありません
(注)上記注意事項を厳守の上、閲覧してください。



