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法人町民税

2023年6月28日

  法人町民税は、町内に事務所・事業所または寮等がある法人が納める税金です。
    法人町民税には、法人税額をもとに課税される「法人税割」と、資本金等の額と従業者数をもとに課税される「均等割」があります。

 

 

納税義務者

 

納税義務のある法人
納税義務がある法人等 法人町民税
法人割 均等割
町内に事務所または事業所がある法人
町内に事務所または事業所はないが寮等がある法人 ×
町内に事務所・事業所または寮等がある法人でない社団または財団で、代表者等の定めのあるもの。公益法人等 収益事業を行うもの
収益事業を行わないもの ×

 

 

税率

 

 

均等割
区分 資本金等の額 町内従業者数 税率(年額)
9   50億円を超える     50人超 3,000,000円
8   10億円を超え50億円以下     50人超 1,750,000円
7   10億円を超える     50人以下  410,000円
6   1億円を超え10億円以下     50人超  400,000円
5     50人以下  160,000円
4   1千万円を超え1億円以下     50人超  150,000円
3     50人以下  130,000円
2   1千万円以下     50人超  120,000円
1   1千万円以下     50人以下   50,000円
  法人でない社団等

 

  

【 法人税割 】

 法人税割額 = 課税標準となる法人税 × 6.0%

 

 ●法人税割の税率変更について

  平成28年度税制改正により、法人町民税の法人税割の税率が下記とおり引き下げられます。 

 

 

 

 事業開始年度

 平成26年9月30日以前

平成26年10月1日から

令和元年9月30日 

令和元年10月1日以後 

法人税割の税率

12.3%

9.7%

6.0%

 

 

 ●予定申告における経過措置について

  令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、経過措置として次のとおりに計算した額となります。

 

  経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7% 前事業年度の月数 

  (通常は前事業年度の法人税割額×6% 前事業年度の月数)

 

申告と納税

 

キャプション
区分 申告納付期限等
予定申告

申告・納付期限


      事業年度が6か月を超え、なおかつ下記の計算式に該当する法人(公益法人等、協同組合等除く)は、新しい事業年度開始の日以後

 6か月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告をしてください。  

 

  前事業年度の確定法人税額/前事業年度の月数×6 > 10万円

 

 ※前事業年度に1年間通して事業をされていた場合は、法人税申告書別表1(1)の(13)の金額が20万円を超えた場合に中間申告が必要となります。


納付納税額  次の(1)または(2)の額


 (1)予定申告


   予定申告法人税割額
   予定申告の法人税割額={前事業年度の確定法人税割額-(使途秘匿金税額等×法人税割の税率)}×6/前事業年度の月数
   備考:前事業年度の月数が1月に満たない場合は切り上げます
   備考:令和元年10月1日以降の事業年度の場合は、上項の「●予定申告における経過措置について」をご参照ください。

 

   予定申告の均等割額

   予定申告の均等割額=適用されるべき均等割の税率×算定期間中において事務所等を有していた月数/12
         備考:算定期間中において事務所等を有していた月数が1月に満たない場合は切り捨てます


 

 (2)仮決算による中間申告


       仮決算による中間申告の場合の法人税割額
   事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして、計算した法人税額を課税標準として計算してください。
   税率は通常の確定申告と同様ですが、事業開始年度で異なるため、上項【法人税割】を参照してください

 

   仮決算による中間申告の場合の均等割額
   事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日現在の資本金等および従業者数を基に計算してください。
   税率は通常の確定申告の均等割の税率と同じになります。
   備考:算定期間中において事務所等を有していた月数が1月に満たない場合は切り捨てます

確定申告

申告・納付期限


   事業年度終了の日の翌日から2か月以内

   (法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人市民税についてもその期間だけ申告書提出期限が

   延長されますが、納期限の延長はありません。)


納付税額


   均等割額と法人税割額の合計額
   ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額

 

 

法人の設立・設置等

 南関町内に法人を設立した時や事務所等を設置した場合には、設立・設置等をした日から2か月以内に、登記簿謄本と定款(ともにコピー可)を添えて「法人等の設立・設置申告書」、「法人等の異動届書」を提出してください。

 また、商号、本店所在地、決算期、資本金、代表者等の変更や、事務所等の廃止、解散、合併等があった場合も、その都度申告が必要です。
 なお、法人町民税のほかに法人税(国税=玉名税務署)や法人県民税・法人事業税(熊本県税事務所)の届出が必要になります。

 

 

法人の移転に伴う法人町民税額の計算方法例

ケース(1):年度途中にA市から南関町へ本店を移転した場合(PDF:90.8キロバイト)

ケース(2):年度途中で南関町の事務所等を廃止した場合 (PDF:85.7キロバイト)

 

赤字決算の場合

法人税割については申告不要ですが、均等割の申告と納付は必要となります。

 

 

登記上の住所と実際の事業所等の所在地が違っている場合

実際の事業所等がある南関町へ納めてください。

 

 

法人町民税の計算の基礎となる「従業者数」の範囲や数え方

「従業者数」とは、南関町内の事務所等に勤務し、給与(給料、手当、賞与等)の支払いを受ける者をいい、
パート、臨時、日雇、役員手当の支給のある役員等、派遣受入従業者等を含みます。

これは、原則として事業年度末日現在で勤務する従業者数ですが、事業年度の中途で事業所を新設、廃止した場合などは分割基準となる従業者数は取り扱いが異なります。

 

届書および申告書の提出方法

 南関町役場税務住民課住民税係に次のいずれかの方法で提出してください。

  • 電子申告(eLTAX)
  • 郵送(郵便消印日付が提出日となります。また、受付印が押印された申告書の控えが必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
  • 窓口への持参

 

様式、納付書等

次のページをご覧ください。

法人町民税に関する様式

 

カテゴリー

お問い合わせ

税務住民課 住民税係

電話:
0968-57-8549

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