農耕トラクタなどの小型特殊自動車はナンバー登録が必要です
乗用装置がある農耕作業車などの小型特殊自動車は、道路を走行しない場合であっても、標識(ナンバー)の登録が必要になります。
新しく車両を購入された方や所有している車両が未だ標識の交付を受けていない方は、税務住民課窓口で登録の手続きをお願いします。
※標識の交付が必要になるのは、下記の表に該当する小型特殊自動車になります。
構造及び原動機 |
最高速度及び大きさ |
年税額 |
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 | 最高速度35キロメートル毎時未満のもの |
2,400円 |
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリー除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 | 長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下に該当するもののうち最高速度15キロメートル毎時以下のもの |
5,900円 |
〇申請に必要なもの
・届出者の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)
・販売証明書(車名、車体番号、排気量、販売者の情報が分かるもの)、または廃車申告受付書および譲渡証明書
- 軽自動車税は、4月1日現在の所有者に対し、軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課税します。
- 軽自動車等の所有者は、南関町税条例第87条に基づき、軽自動車等の所有者となった日から15日以内にナンバー登録の手続(申告)をしなければなりません。
- 正当な理由がなくナンバー登録の手続(申告)をしなかった場合は、10万円以下の過料に処されることがあります。
お近くにナンバープレートが取り付けられていない車両がありましたら、税務住民課までお知らせください。