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軽自動車税の税止め申告について

2017年10月26日

 

概要

 本町で課税されていた125cc超のバイクや三輪・四輪の軽自動車をお持ちの方で、県外への引越し等により、車両の名義や住所変更の手続きを県外の窓口で行った場合は、本町に税止めの申告(連絡)が必要です。

 

詳細

 「税止めの申告」とは、本町で課税されていた「熊本」ナンバーのオートバイや軽自動車などをお持ちの方で、県外で廃車(転入抹消登録、移転抹消登録)したり、住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更(転入登録、移転登録)した場合に、南関町での次年度以降の課税を止める手続きのことをいいます。

 税止めの申告をしないと、本町で車両の状況を把握できないために、課税し続けてしまうおそれがあります。特に、名義変更(移転登録)の場合は、旧所有者に納税通知書が届くことになり、トラブルの原因となりますので必ず税止めの申告をお願いします。

 

申告方法

 税止めの申告をするときは、受付印のある次の書類のいずれかを本町に持参するか郵送してください。3または4であれば、FAXによることも可能です。

 郵送またはFAXによる場合、「申告者の住所」・「申告者の氏名」・「申告者の連絡先電話番号」を必ず記載してください。

 

  1. 軽自動車税申告書
  2. 軽自動車変更(転出)申告書
  3. 自動車自動車検査証返納証明書のコピーもしくは軽自動車届出済証返納証明書のコピー
  4. 変更前後の自動車検査証のコピーもしくは変更前後の軽自動車届出済証のコピー(受付印は不要です)

 

提出先

 南関町役場 税務住民課 住民税係

 電話:0968-57-0898

 FAX:0968-53-2351

 

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お問い合わせ

税務住民課 住民税係

電話:
0968-57-8549

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