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確定申告および住民税申告について

2025年1月31日

確定申告とは、年間(1月1日~12月31日)の所得※1から、更に所得控除を引いて導き出された金額を基に、所得税の納付や還付を受ける一連の手続きのことです。

一方、住民税申告とは、手続きの流れは確定申告と一緒で、住民税の金額を計算するための一連の手続きのことです。所得税の納付や還付がない方、収入が少ないまたは0円でも”町”に申告する必要があります。

※1「所得」とは、年間の総収入から控除(経費)を引いて導き出された金額。

申告が必要な方

その年の1月1日時点で、南関町に住所があり、下記の(1)から(8)のいずれかにあてはまる人

(1)農業・営業などの事業や不動産の収入があった人

(2)配当・譲渡(株式や資産の売買)の収入があった人

(3)令和6年の中途で退職し、就職しなかった人

(4)医療費控除などの所得控除を受けようとする人

(5)年末調整を受けた給与所得者で、年末調整を受けた給与収入以外の収入があった人

(6)公的年金受給者で、その年金以外の収入があった人

(7)住宅を借入金(ローン)で新築または増改築した人

(8)収入(所得)の金額にかかわらず、次の行政サービスの利用や給付などの対象になる人

 ◎国民健康保険税・介護保険料・後期高齢医療の低所得者に対する軽減を受ける人

 ◎国民年金の免除・保育所などの入所・児童手当・児童扶養手当まどの手続きをする人

※上記(7)の方は、税務署での受付となります。

※上記(2)の方も、内容によっては税務署での受付となりますので申告される場合は事前にご相談ください。

住民税申告が必要でない人

●所得税の確定申告書を税務署に提出する人

●給与所得者で給与以外に収入がなく、勤務先から役場へ給与支払報告書が提出されている人

●公的年金以外に収入がなく、年金保険者から役場へ公的年金支払報告書が提出されている人

●これらの報告書に記載してある控除以外の控除(医療費控除など)を追加しない人

申告の時期・場所

令和6年分申告受付

期間:令和7年2月17日(月)~3月17日(月)まで

時間:午前の部→午前8時45分~午前11時30分

   午後の部→午後1時15分~午後4時00分

会場:南関町役場 2階 大会議室3

●公的年金受給者の申告受付相談
 令和6年中の収入が公的年金のみで所得税を払っている人の申告受付相談を次の日程で行います。
 受付日:2月17日(月)・18日(火) ※受付時間・会場は上記と同じ。

●地区割日程表

申告日程表.jpg

●税務署で確定申告をされる方は、下記をご覧ください。

 玉名税務署より確定申告に関するお知らせ (PDF 155KB)

★広報なんかん2月号でもお知らせしています。ご確認ください。

申告に必要なもの

(1)個人番号確認種類

 ・マイナンバーカード・通知カード・個人番号の記載された住民票の写し

(2)本人確認書類

 ・マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)・身体障害者手帳・社員証・資格証明書など

(3)その他     

 ・所得税の還付申告の場合は、本人の口座情報が分かる通帳もしくはキャッシュカードなど

 ・前年の収入が分かるもの(源泉徴収票や個人で事業をされている方は、収支内訳書)

 ・医療費控除を受けられる方は明細書(人・病院・薬局ごとにまとめたもの)   

◎代理人が申告書を提出する場合

(1)申請者本人の個人番号確認種類

 ・マイナンバーカード・通知カード・個人番号の記載された住民票の写し

(2)代理人の本人確認書類

 ・上記の本人が申告書を提出する場合の「(2)本人確認書類」と同じ

申告に関するQ&A

Q1.自分は申告をするべきかどうかわからない。

A:上記、申告が必要な方をご確認ください。ただし、上記以外の方でも申告が必要な場合がありますので、迷ったら役場もしくは税務署へご相談ください。

Q2.給与以外の収入はなく、会社で年末調整も済んでいます。申告する必要はありますか?

A:給与以外の収入はなく、年末調整が済んでいるのであれば申告の必要はありません。もし、年末調整の内容に変更がある場合は申告の必要があります。

例)扶養の追加・変更、生命保険料控除・地震保険料控除の追加、医療費控除の追加、寄付金控除の追加

Q3.年の途中で退職し、その後収入はありませんでした。申告は必要ですか?

A:退職後、収入はなく、年末調整できなかった場合は、申告の必要があります。

Q4.年金収入のほかに収入(給与・個人年金・報償費など)があります。申告をする必要はありますか?

A:確定申告または住民税申告の必要があります。

Q5.昨年の収入はありませんでした。申告の必要はありますか?

A:町への住民税申告が必要です。

Q6.申告期間中に申告できませんでした。どうしたらいいですか?

A:申告期間が過ぎていても申告の受付は可能です。確定申告の場合は、税務署に予約をしてからの受付となります。住民税申告は、予約の必要はありません。期間が過ぎてからの申告は、税負担が重くなったり、延滞税が発生したりするなどの場合がありますので、なるべく早く申告をしましょう。

Q7.収入はありませんが、家族の扶養に入っています。申告の必要はありますか?

A:扶養に入っている場合は、申告の必要はありません。ただし、扶養に入っておらず、収入も無い場合は、町への住民税申告が必要です。

Q8.申告をしないとどうなりますか?

A:申告をしないと、以下のデメリットがあります。

  1. 所得証明書等の発行ができない(金融機関からの借り入れや休業補償等の算定に影響がある)
  2. 国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などが高くなる場合がある
  3. 給付金が受け取れる対象かどうかの判定が出来ず、受け取ることができない
  4. 延滞税・重加算税などが発生する(所得税)
  5. 未申告期間が何年かあった場合、過去数年分の税金をまとめて負担しなければならない

申告は必ずしましょう!

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お問い合わせ

税務住民課 住民税係

電話:
0968-57-8549

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