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個人住民税(年金からの特別徴収)

2015年9月29日

 公的年金受給者の納税の便宜を図る観点から地方税法が改正され、これまで「納付書」、「口座振替」、又は「給与からの天引き」で納付していただいていた個人住民税(町県民税)を、社会保険庁などの「年金保険者」が老齢基礎年金などの公的年金から特別徴収(天引き)して直接納付する制度が、平成21年10月から開始されています。
備考:この制度は、納税方法の変更であり、新たな税負担が生じるものではありません。

 年金からの特別徴収の対象者等は、以下のとおりです。

 

 

対象者

 個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の受給があり、当該年度初日(4月1日)において65歳以上、かつ老齢基礎年金を受給している人。
 ただし、次のような場合は対象外となります。

  1. 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の場合
  2. 当該年度の特別徴収税額が、老齢基礎年金等の年額を超える場合。
  3. 介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されていない場合
 

 

対象となる年金の種類

 老齢または退職を事由とする公的年金(老齢基礎年金、老齢年金、退職年金など)
備考:障害年金や遺族年金は、非課税の所得ですので、特別徴収の対象とはなりません。

 

 

対象となる税額

 前年の1月から12月までに支給された公的年金等(厚生年金、共済年金、企業年金などを含む)の所得に対する住民税の所得割額および均等割額が対象となります。


備考:公的年金以外に給与所得や事業所得などを有する方については、
公的年金からの特別徴収とは別に、給与からの特別徴収(天引き)、納付書や口座振替による個人納付をしていただく必要があります。

 

 

方法

【新たに特別徴収の対象になった年度】
 公的年金所得に対する年税額の2分の1を6月、8月に従来どおり口座振替や納付書等でお支払いいただき、残りの2分の1を10月、12月、翌年2月支給分の年金から特別徴収(天引き)します。

 
方法 普通徴収 特別徴収
 
6月 8月 10月 12月 翌年2月
 
税額 年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6


【特別徴収が継続される2年目以降】
 前年度から特別徴収の対象となっている人は、4月、6月、8月については前年度の2月分と同額を各月において特別徴収(「仮徴収」といいます)します。その後の10月、12月、翌年2月の各月では、当該年度の年税額から仮徴収した額を差引いた残額を振り分けて特別徴収(「本徴収」といいます)します。

 

 

中止となる場合

 次のような事由が判明した場合、公的年金からの特別徴収は中止されます。

  • 他市町村への転出、または死亡した
  • 年度途中で住民税額が変更となった
  • その他特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると市町村長が認めた

備考:中止された後の未徴収額は、普通徴収による納付となります。

 

よくある質問

Q1.私は、給与収入と年金収入があります。これまで公的年金に係る住民税を、給与に係る住民税と合算して、給与から特別徴収されていました。今後も、給与に係る住民税と合算して特別徴収することはできますか?

A1.地方税法の改正により、公的年金に係る住民税を給与から天引きすることはできなくなりました平成21年度の住民税以降)。
このため、給与からは給与に係る住民税が、公的年金からは公的年金に係る住民税がそれぞれ特別徴収されることになります。
備考:この改正により、 65歳未満で年金からの特別徴収の対象とならない人についても、給与分に公的年金に係る住民税を合算して給与から特別徴収することはできなくなりました。

Q2.特別徴収を本人の意思でやめることはできますか?

A2. 本人の意思での選択はできません。地方税法の規定により、公的年金に係る所得から算出された住民税額については、公的年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となります。
 従いまして、公的年金に係る住民税を納付書や口座振替で納めることはできません。

Q3.年度途中で年金からの特別徴収が中止されましたが、再開はいつからになりますか?

A3.翌年度10月からの再開となります。再開されるまでの間は普通徴収となります。

 
 

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お問い合わせ

税務住民課 住民税係

電話:
0968-57-8549

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