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平成26年度から町県民税均等割の税額が変わりました

2015年9月29日

 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」
が公布・施行され、全国的にかつ緊急に県や市町村が実施する防災・減災事業に要する費用の財源を確保するため、個人町民税・県民税の均等割の標準税率が引き上げとなりました。

 これを受け、南関町においても平成26年度から平成35年度までの10年間、
個人町民税均等割を現行の年額3,000円から3,500円に引き上げることとしました。

また、個人町民税とともに課税される県民税の均等割についても年額1,500円から2,000円(この中には、熊本県が定める「水と緑の森づくり税」の500円が含まれます。)となりました。

 
 

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