産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税の減額とは
出産される方のその年度に納める保険税(所得割額・均等割額)のうち、出産月(又は予定月)の前の月から出産月(又は予定月)の翌々月相当分が減額されます。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険に加入されている方。
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。
軽減される期間
出産月(又は予定月)の前の月から出産月(又は予定月)の翌々月相当分が減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
申請の方法および必要書類
申請書および下記書類をご持参のうえ、税務住民課住民税係の窓口で申請してください。(申請書はダウンロードされるか役場窓口でもご用意できます。)
- 母子健康手帳
- マイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
その他
- 軽減の対象になるのは出産(予定)被保険者の国民健康保険税(所得割額・均等割額)です。出産(予定)被保険者以外の方の国民健康保険税は、軽減措置の対象になりません。
- 出産予定日とは、母子健康手帳等に記載されている「分娩予定日」のことです。
- 出産予定日の6か月前から申請可能で、出産後も申請できます。