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産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税の減額について

2025年10月14日

産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税の減額とは

出産される方のその年度に納める保険税(所得割額・均等割額)のうち、出産月(又は予定月)の前の月から出産月(又は予定月)の翌々月相当分が減額されます。

 

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険に加入されている方。

※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。

 

軽減される期間

出産月(又は予定月)の前の月から出産月(又は予定月)の翌々月相当分が減額されます。

※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。

 

申請の方法および必要書類

申請書および下記書類をご持参のうえ、税務住民課住民税係の窓口で申請してください。(申請書はダウンロードされるか役場窓口でもご用意できます。)

  • 母子健康手帳
  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)

 

その他

  • 軽減の対象になるのは出産(予定)被保険者の国民健康保険税(所得割額・均等割額)です。出産(予定)被保険者以外の方の国民健康保険税は、軽減措置の対象になりません。
  • 出産予定日とは、母子健康手帳等に記載されている「分娩予定日」のことです。
  • 出産予定日の6か月前から申請可能で、出産後も申請できます。

02_産前産後保険料免除リーフレット (PDF 541KB)

産前産後期間に係る保険税の減免申請書 (PDF 195KB)

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お問い合わせ

税務住民課 住民税係

電話:
0968-57-8549

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