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産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険税の減額について

2024年1月12日

産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険税の減額とは

出産される方のその年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産月(又は予定月)の前の月から出産月(又は予定月)の翌々月相当分が減額されます。

 

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険に加入されている方。

※出産85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。

 

軽減される期間

出産月(又は予定月)の前の月から出産月(又は予定月)の翌々月相当分が減額されます。

 

申請の方法および必要書類

申請書および下記書類をご持参のうえ、税務住民課住民税係の窓口で申請してください。(申請書はダウンロードいただくか役場に備え付けもございます)

  • 母子健康手帳
  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)

 

その他

産前産後保険料免除リーフレット (PDF 420KB)

産前産後期間に係る保険税の減免申請書 (DOCX 22KB)

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お問い合わせ

税務住民課 住民税係

電話:
0968-57-8549

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