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国民健康保険税の軽減等制度について

2025年9月29日

国民健康保険税では、次の軽減等の制度を設けています。

低所得世帯に対する均等割・平等割の軽減(申請不要)


世帯の所得の合計額が一定額以下の場合、均等割額及び平等割額を割合に応じて軽減します。

【国民健康保険税軽減基準額】
7割軽減 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1) > 世帯の所得
5割軽減 43万円+(30.5万円×被保険者数※)+10万円×(給与・年金所得者の数※-1) > 世帯の所得
2割軽減 43万円+ (56万円×被保険者数※)+10万円×(給与・年金所得者の数※-1) > 世帯の所得

※「被保険者数」・・・特定同一世帯所属者(国民健康保険の被保険者が75歳を迎えて後期高齢者医療制度の被保険者になったが、引き続き同じ世帯には属する人)は含み、擬制世帯主(他の健康保険に加入している世帯主)は含まない。

※「給与・年金所得者」・・・次のいずれかに該当する世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者。

・給与収入が55万円以上

・公的年金等の収入が60万円以上(65歳未満の場合)、または公的年金等の収入が125万円以上(65歳以上の場合)

※1月1日時点で65歳以上かつ公的年金所得がある場合は、公的年金所得から15万円を控除した金額で軽減判定をします。

※前年の所得が未申告の人や不明な人が世帯内にいると軽減を受けられません。

  • 上の表の「軽減基準額」と比較する「世帯の所得」は、世帯主(擬制世帯主を含む)、被保険者、特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額で判定します。

特定世帯・特定継続世帯に対する平等割の軽減について(申請不要)


これまで国保の被保険者だった人が後期高齢者医療制度に移行したことで、世帯内の国保被保険者が1人になった世帯を「特定世帯」といいます。また、国保に加入したまま75歳を迎えることにより、後期高齢者医療制度へ移行した人を「特定同一世帯所属者」といいます。

○軽減の内容

【特  定  世  帯】・・・特定同一世帯所属者になった月から5年度間、医療分と支援金分にかかる平等割額の2分の1が軽減になります。

【特定継続世帯】・・・特定世帯に対する5年度間の軽減終了後、最長3年度間は医療分と支援金分の平等割額の4分の1が軽減になります。

法定軽減(7割、5割、2割軽減)にも該当する場合は、軽減後の平等割額からさらに軽減します。

※特定世帯・特定継続世帯であるかどうかは、賦課期日時点(4月1日、または資格取得日)で判定します。ただし、世帯主が変更した場合は、その日から特定世帯・特定継続世帯でなくなり、その月以降は平等割額が軽減されません。

旧被扶養者への減免(要申請)


職場の健康保険(社会保険)などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行すると、その方に扶養されていた方は国民健康保険に加入することになります。これまで、健康保険(社会保険)の被扶養者については保険料の負担がなかったことを鑑み、旧被扶養者(※1)に該当する世帯は申請により国民健康保険税の減免措置が受けられます。

〇軽減の内容

所得割額が免除(当面の間実施)、均等割額及び平等割額が2分の1に軽減(資格取得日から2年間)されます。

※1:旧被扶養者とは、職場の健康保険(社会保険)の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、健康保険の被扶養から国民健康保険に加入することになった、65歳以上の方のことです。国保の資格を取得した日時点で65歳以上かつ、国保の資格を取得した日の前日に健康保険の被扶養者であることが必要です。

※7割・5割軽減対象世帯は、均等割額及び平等割額の減免は対象外となります。

非自発的失業者の所得割軽減について(要申請)


勤務先の倒産や解雇などによる離職者は、申請により離職した本人の前年給与所得を100分の30として計算し、税額を軽減します。

○対象者(次のすべてを満たす人)

・失業時点で65歳未満の人

・雇用保険の失業等給付を受給し、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次に該当する人

【離職理由コード】

特定受給資格者 →(11・12・21・22・31・32)

特定理由離職者 →(23・33・34)

※雇用保険の特例受給資格者および高年齢受給資格者は、軽減措置の対象外です。

○軽減対象期間

離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間です。

○必要書類

・ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」

・申告書(非自発的失業者申告書 (PDF 95.1KB)

未就学児に対する均等割の軽減(申請不要)


未就学児(小学校入学前の児童)の均等割が半額になります。

また、低所得者世帯への軽減(7割・5割・2割軽減)適用世帯は、軽減後の均等割額から半額になります。

産前産後期間相当分の所得割額および均等割額の減免について(要申請)


出産される方の産前産後期間相当分の所得割額および均等割額を免除します。

○対象者

令和5年11月1日以降に出産した国民健康保険加入者。

※妊娠85日以上の出産が対象です。

○免除期間

単胎妊娠の場合 ― 出産予定日、または出産日が属する月の前月~翌々月の4か月間。

多胎妊娠の場合 ― 出産予定日、または出産日が属する月の3か月前からの6か月間。

○届出方法

・必要書類 ↓

 1届出書(産前産後期間に係る保険税の減免申請書 (PDF 195KB)

 2母子健康手帳(出産予定日や出産日が確認できるもの)

 3世帯主と届出人の本人確認書類

受付期間 ― 出産予定日の6か月前から受付けます。出産後の届出も可能です。

・届出先  ― 南関町役場 税務住民課

リーフレット(02_産前産後保険料免除リーフレット (PDF 541KB))                       

特別な事情による減免について(要申請)


災害・失業・病気など特別な事情により、国民健康保険税を納税することが困難な場合は、税務住民課住民税係までご連絡ください。

お問い合わせ

税務住民課住民税係(電話:0968-57-8549)

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