非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置とは
お勤めされていた会社の倒産・解雇等で離職した方(非自発的失業者)に対して、平成22年4月から国民健康保険税の所得区分の判定が軽減されます。
国民健康保険税の算定において、前年の給与所得を30/100とみなして計算します。※給与所得以外(不動産所得、年金所得など)は軽減の対象となりません。
この軽減措置を受けるためには申請が必要です。
対象となる方
次の3つの要件を全て満たす方となります。
- 平成21年3月31日以降に失業していること
- 失業した時点で65歳未満であること
- 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが該当するものであること
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
[離職理由コード:11・12・21・22・31・32] - 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
[離職理由コード:23・33・34]
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
軽減される期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間です
備考:国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、社会保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。
備考:以前より国民健康保険に加入されていた方も、非自発的失業者に該当すれば、上記の期間は軽減措置を受けられます。
申請の方法
税務住民課住民税係の窓口で申請してください。
持参していただくもの
- 雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付されます)
- マイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 印鑑