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国民健康保険税

2025年5月27日

国民健康保険税

国民健康保険は、どの健康保険にもに加入していないすべての人が加入する医療制度です。

加入者の皆さんが納めた国民健康保険税は、皆さんが病気やけがをしたときに医療を受けるための大切な財源となります。

国民健康保険の安定的な運営のためにも、必ず納期内の納付をお願いします。


〇国民健康保険税の構成

国民健康保険税は、以下の構成となっています。

 医療分 + 支援分 + 介護分 = 国民健康保険税


医療分(基礎課税分)とは…

 加入者全員に課税されます。
 医療費の支払いなどに使用します。


支援分(後期高齢者支援金等分)とは…

 加入者全員に課税されます。
 後期高齢者医療制度を支えるための財源です。
 0歳から74歳までの医療保険加入者は、後期高齢者医療制度を支援するために納付していただくことになりました。
 (平成20年4月1日後期高齢者医療制度施行)


介護分(介護納付金分)とは…

 40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に課税されます。
 介護保険制度を支えるための財源です。
 65歳以上の方は介護保険第1号被保険者となり、別途介護保険料を納めていただきます。

 

令和7年度の税率など

 南関町の国民健康保険税の税率などは以下のとおりです。

 
南関町における国民健康保険の税率

 

医療分
(加入者全員)

支援分
(加入者全員)

介護分
(40~64歳)

所得割額
=基準総所得金額(備考1)×各税率

8.25%

3.20%

2.40%

均等割額

=加入人数×各税額

30,000円

9,200円

13,500円

平等割額

=加入1世帯にかかる額

25,400円

8,100円

 

課税限度額(備考2)

 

660,000円

260,000円

170,000円

(備考1)前年中の所得-基礎控除43万円
(備考2)算出した額が課税限度額を超えた場合、超えた額は課税されません。

 

納税義務者は世帯主です

 世帯主が国民健康保険に加入していない場合であっても、擬制世帯主として納税義務者になります。

 

軽減措置について

 低所得世帯の負担を軽減する目的で、均等割額と平等割額の7割・5割・2割を軽減する措置があります。
 この措置を適用するためには、加入者全員が所得の申告をしている必要があります。

 

 

納税の方法

  • 窓口での納付又は口座振替(普通徴収)

 年税額を1期(7月末)から8期(翌年2月末)までの8回に振り分けて、窓口で納付または口座振替で納付をしていただきます。
 特別徴収の対象でない方は、こちらの方法となります。

 

  • 年金からの差引き(特別徴収)
    次の1から3の条件をすべて満たすとき、特別徴収の対象となります。
  1. 国民健康保険の加入世帯の世帯主と加入者が全員65歳以上
  2. 世帯主の年金受給額が年額18万円以上
  3. 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない

 

  •  年税額は年間6回の徴収月に振り分けて、年金から差引きします。

  *4・6・8月…前年度国民健康保険税の6分の1の額、もしくは2月に徴収された額と同額を税額として仮徴収。

  *10・12・2月…本決定した当年度国民健康保険税額から、仮徴収された分を除いた額の3分の1の額。

  •  特別徴収の対象であっても、普通徴収(口座振替)での納付に変更することができます。

 口座振替での納付を希望される場合は、振替えを希望する金融機関口座の通帳とその届出印を役場に持参の上、手続きをお願いします。
  備考:ただし、これまでの納付状況等から判断し、口座振替での納付に変更できない場合もあります。

 
 

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お問い合わせ

税務住民課 住民税係

電話:
0968-57-8549

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