国民健康保険税
国民健康保険に加入すると国民健康保険税を納めなければなりません。
国民健康保険税は、国の補助金等とあわせて加入者の皆様の医療費などにあてられます。
国保を運営するための大切な財源ですので、必ず納期内に納めてください。
国民健康保険税の構成
国民健康保険税は、以下の構成となっています。
医療分 + 支援分 + 介護分 = 国民健康保険税
医療分(基礎課税分)とは…
加入者全員に課税されます。
医療費の支払いなどに使用します。
支援分(後期高齢者支援金等分)とは…
加入者全員に課税されます。
後期高齢者医療制度を支えるための財源です。
0歳から74歳までの医療保険加入者は、後期高齢者医療制度を支援するために納付していただくことになりました。
(平成20年4月1日後期高齢者医療制度施行)
介護分(介護納付金分)とは…
40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に課税されます。
介護保険制度を支えるための財源です。
65歳以上の方は介護保険第1号被保険者となり、別途介護保険料を納めていただきます。
令和6年度の税率など
南関町の国民健康保険税の税率などは以下のとおりです。(令和6年度より税率を一部改正しました。詳しくは下記お知らせをご覧ください。)
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医療分 |
支援分 |
介護分 |
所得割額 |
8.25% |
3.20% |
2.40% |
資産割額 |
0% |
0% |
0% |
均等割額 =加入人数×各税額 |
30,000円 |
9,200円 |
13,500円 |
平等割額 =加入1世帯にかかる額 |
25,400円 |
8,100円 |
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課税限度額(備考2)
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650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
(備考2)算出した額が課税限度額を超えた場合、超えた額は課税されません。
世帯主が納税義務者です
世帯主が国民健康保険に加入していない場合であっても、擬制世帯主として納税義務者になります。
軽減措置について
低所得世帯の負担を軽減する目的で、均等割額と平等割額の7割・5割・2割を軽減する措置があります。
この措置を適用するためには、加入者全員が所得の申告をしている必要があります。
納税の方法
- 窓口での納付又は口座振替(普通徴収)
年税額を1期(7月末)から8期(翌年2月末)までの8回に振り分けて、窓口で納付または口座振替で納付をしていただきます。
特別徴収の対象でない方は、こちらの方法となります。
- 年金からの差引き(特別徴収)
次の1から3の条件をすべて満たすとき、特別徴収の対象となります。
- 国民健康保険の加入世帯の世帯主と加入者が全員65歳以上
- 世帯主の年金受給額が年額18万円以上
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない
- 年税額は年間6回の徴収月に振り分けて、年金から差引きします。
*4・6・8月…前年度国民健康保険税の6分の1の額もしくは2月に徴収された額と同額を税額として仮徴収します。
*10・12・翌年2月…本決定した当年度国民健康保険税額から、仮徴収された分を除いた額の3分の1の額
- 特別徴収の対象であっても、普通徴収(口座振替)での納付に変更することができます。
口座振替での納付を希望される場合は、振替えを希望する金融機関口座の通帳とその届出印を役場に持参の上、手続きをお願いします。
備考:ただし、これまでの納付状況等から判断し、口座振替での納付に変更できない場合もあります。