家屋の所有者の変更について
家屋の登記がされている場合は、法務局に所有者変更をする所有権移転登記の手続きをしてください。この場合は、法務局より南関町へ所有者の変更の通知があるため役場での手続きは必要ありません。
相続・売買・贈与などで登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更する場合には、役場での手続きが必要になります。
未登記家屋の所有者変更に関する手続きについて
「未登記家屋の所有者に関する変更届」と所有者変更の理由に応じて以下の書類を添付して提出してください。
なお附属家などについては、以下の書類に代えて主である家屋の所有者の変更の登記が確認できる書類(登記事項証明書など)の写しで認める場合もあります。
・未登記家屋の所有者に関する変更届 (PDF 69.3KB)
相続の場合
・遺産分割協議書、遺産分割証明書または公正証書遺言など相続が確認できる書類の写し
・相続人全員の印鑑証明(写し可)
・相続関係説明図(協議書などに記載がある場合は省略可)
※相続人が1人の場合は、上記の書類に替えて戸籍謄本など相続人が1人であることを確認できる書類の写しを提出してください。
売買の場合
・売買契約書など売買が確認できる書類の写し
・旧所有者の印鑑証明書(写し可)
贈与、その他の場合
・贈与契約書その他所有権移転が確認できる書類の写し
・旧所有者の印鑑証明書(写し可)