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固定資産税の課税のしくみ

2018年5月7日

土地に対する課税

評価のしくみ

 地方税法の規定により総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

 

住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

  • 小規模住宅用地
    • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
    • 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
  • 一般住宅用地
    • 小規模住宅用地以外の住宅用地(ただし、家屋の床面積の10倍まで)を一般住宅用地といいます。
      たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
    • 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
 

 税負担の調整措置

 平成9年度より課税の公平の観点から、
地域や土地によりばらつきのある「負担水準」(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、
負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
前年度の税負担を基礎とした段階的な課税の仕組みです。

 

「負担水準」とは・・・個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。

 

 負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ 今年度の評価額(×住宅用地特例率)

  

家屋に対する課税

 

評価のしくみ

 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準とする方法により評価します。
再建築価格とは、評価対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。

また、基準年度(3年)ごとに家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価(「経年原点補正率」といいます。)等を考慮し再評価されます。


 家屋の評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率等

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。減額措置の適用関係は次のとおりです。
 (1)専用住宅や併用住宅であること。(なお併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
 (2)床面積要件・・・・・・50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

 
 

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、
併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、
120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

 

減額される額

 上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

 

減額される期間

(1)一般住宅・・・・・・新築後3年度分
(2)長期優良住宅・・・・新築後5年度分(備考:申告書の提出が必要です。)

 
 

償却資産に対する課税

 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
地方税法第383条の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在に償却資産を所有している方は、
その所有状況を毎年1月末までにその償却資産が所在する市町村に申告をしていただく必要があります。

 

償却資産の評価の求め方

(1)前年中に取得された償却資産・・・・・・価格(評価額)= 取得価額 × (1-減価率÷2)
(2)前年より前に取得された償却資産・・・・価格(評価額)= 前年度の価格 × (1-減価率)
  備考:ただし求めた額が(取得価額×5%)よりも小さい場合は、(取得価額×5%)により求めた額を価格とします。

 

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

 取得価格・・・・・原則として国税(法人税・所得税)の取扱いと同様です。
 減価率・・・・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

 
 

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お問い合わせ

税務住民課 固定資産税係

電話:
0968-57-8563

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