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固定資産税について

2018年5月7日

 

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)
を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

 

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人(納税義務者)は原則として固定資産の所有者です。
具体的には登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記(登録)されている人、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人です。

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。 

 

税額算定のあらまし

 固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
 
(1)固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に、課税標準額を算定します。
 
 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定します。決定された価格は、固定資産課税台帳に登録されます。原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合には、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
  
(2)課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額 となります。
 
 固定資産税の税額は、課税標準額に税率を乗じた額です。ただし、市町村の区域内に同一人が所有する土地の課税標準額が30万円、家屋の課税標準が20万円、償却資産の課税標準が150万円の金額に満たない場合(「免税点」といいます。)には、固定資産税は課税されません。
 また税率については市町村の条例で定めることとされており、南関町では1.4%となっております。これは税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率「(標準税率)といいます。」とされています。
 
(3)税額等を記載した納税通知書を納税者に送付します。
 
 固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に対し税額が通知され、条例で定められた納期に分けて納税することとなります。
 南関町の納期は、5月(第1期)、7月(第2期)、9月(第3期)、12月(第4期)となっています。
 納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付場所のほか、課税の根拠や納期限までに税金を納付しなかった場合の措置、納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
 

お問い合わせ

税務住民課 固定資産税係

電話:
0968-57-8563

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