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償却資産(固定資産税)の申告について

2023年12月18日

申告する義務がある人

 毎年1月1日の賦課期日において、南関町内に償却資産を所有し、個人や会社等で工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸し付け、農業などの事業を行っている人は、地方税法第383条(固定資産の申告)の規定により、1月末日までに賦課期日現在の償却資産の所有状況を町へ申告しなければなりません。

 なお、申告書提出期限は、令和6年1月31日(水)です。

償却資産とは

 個人や会社で事業を行い、その事業のために所有する土地・家屋以外の資産を「償却資産」といいます。

 償却資産の具体例は、「申告の手引き」に示しています。

 なお、自動車税・軽自動車税の課税対象となる普通自動車、トラック、小型特殊自動車等は除きます。

 

提出する書類

 令和5年12月中に、償却資産の所有者には申告書等に係る書類を送付しています。下記区分に従い該当する書類(○印)を提出してください。

 また、書類が未着であったり、初めて申告を行うなど、書類がない場合は、本ページ下部の様式をダウンロードして申告してください。
 

償却資産申告書類の表

区       分

償却資産申告書
(第26号様式)

    種類別明細書

増加資産・全資産用

減少資産用

増加資産がある場合

×

減少資産がある場合

資産の増減がない場合

×

資産がない場合

×

×

廃業、転出等の場合

必要に応じ

必要に応じ

<備考>廃業・資産譲渡された場合は、その旨を「18 備考欄」に記載した申告書を提出してください。
 なお、廃業していても事業用資産として貸し付けている資産等は、事業の用に供しているために申告する必要があります。

 

申告書類の様式

 様式および記入例のほか、償却資産申告の手引を掲載しています。

 内容等についても記載していますので、申告書作成の参考として活用してください。

     

その他

eLTAX(地方税ポータルシステム (外部リンク))による電子申告の利用が可能です。ぜひ御利用ください。

 

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お問い合わせ

税務住民課 固定資産税係

電話:
0968-57-8563

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