平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象となる方が拡大され、
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての人(所得税の申告が必要ない人も含まれます)が、
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する金額等を帳簿に記載し、その帳簿や取引に係る請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
制度の詳細については、国税庁ホームページの「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について(外部リンク)」又は「パンフレット(外部リンク)」をご覧ください。
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平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
2024年1月9日