入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備や観光振興に要する費用にあてるための目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。
納税義務者
南関町内に所在する鉱泉浴場の入湯客
課税免除
入湯客のうち、次の人は課税されません。
- 年齢が12歳未満の人
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
税率
- 宿泊の入湯客の場合 1人1泊 150円
- 日帰りの入湯客の場合 1人1泊 70円
申告と納税
鉱泉浴場(温泉施設)の経営者が、毎月1日から末日までの入湯客から入浴時に予め徴収した(特別徴収した)税額を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。
開業・廃業・休業等の申告
- 鉱泉浴場を経営しようとする方は、次の事項を申告してください。
- また、申告した事項に異動があった場合にもその旨を申告してください。
区分 |
届出事項 | 時期 |
開業 |
・住所及び氏名、または名称 ・鉱泉浴場施設の所在地 ・その他必要と認める事項 |
経営開始の前日まで |
廃業・休業等 |
・廃業・休業等の移動事項 ・その他必要と認める事項 |
異動があった日から直ちに |
入湯税に係る鉱泉浴場経営申告書 (エクセル:91.5キロバイト)