住宅用家屋証明とは
個人が住宅を新築または取得し自己の居住用として使用する場合、一定の要件を満たした住宅用家屋に対して、登記(所有権保存、所有権移転、抵当権設定)手続きの際、登録免許税が軽減されます。 その要件を満たしていることを証明するものが、市町村で発行する住宅用家屋証明書です。
手続きの方法
下記必要書類を税務住民課固定資産税係の窓口に持参し申請した場合に、必要事項を確認のうえ、住宅用家屋証明書を交付します。 なお、交付の際は南関町手数料条例に基づき、手数料が1件につき1,300円かかります。
適用要件
証明書の交付申請の際には、以下の要件を満たしていることの確認を行います。
1.共通要件
- 自己の居住の用に供する家屋であること。(併用住宅の場合、床面積の90%を超える部分が住宅であること。)
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 区分所有建築物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火又は準耐火建築物に該当すること。
2.個別要件
(1)新築家屋の場合 ・新築後1年以内の家屋であること
(2)建築後未使用家屋(建売住宅など)の場合
- 取得原因が「売買」または「競落」であること。
- 取得後1年以内の家屋であること。
(3)建築後使用されたことのある家屋の場合
- 取得原因が「売買」または「競落」であること。
- 取得後1年以内の家屋であること。
- 新耐震基準(登記簿上の新築年月日が昭和57年1月1日以降)の家屋であること。または、取得の日以前2年以内に地震に対する安全性に係る基準に適合する証明を受けている住宅用家屋であること。
必要書類
1.共通して必要な書類
- 住宅用家屋証明申請書および住宅用家屋証明書
- 住民票の写し
2.場合に応じて必要な書類
(1)新築家屋の場合
- ”登記事項証明書”、”登記済証”、”登記完了書”、”建築確認済証および検査済証”のうちいずれか
- 家屋の平面図(間取りが分かるもの)
(2)建築後未使用家屋(建売住宅など)の場合
- ”登記事項証明書”、”登記済証”、”登記完了書”、”建築確認済証および検査済証”のうちいずれか
- 家屋の平面図(間取りが分かるもの)
- 売買契約書または代金納付期限通知書
- 未使用証明書(建築後使用されたことがない旨の証明。)
(3)建築後使用されたことのある家屋の場合
- 登記事項証明書
- 売買契約書または代金納付期限通知書
- 耐震基準適合証明書(旧耐震基準(登記簿上の新築年月日が昭和56年12月31日以前)の場合のみ、家屋取得前2年以内に発行されたもの)
(4)申請時点で未入居の場合
- 未入居申立書
(5)特定認定優良住宅の場合
- 認定申請書の副本および認定通知書の写し