定額減税調整給付金(不足額給付分)とは
令和6年度の当初調整給付(定額減税しきれないと見込まれた人に対して給付金を支給)の支給額に不足が生じる人へ、追加で給付を行うものです。
※令和6年度の所得税が非課税で、令和6年度の住民税も非課税もしくは均等割のみ課税の人は、当初調整給付金の対象外です。
※所得税・個人住民税で既に4万円の定額減税を受けている人は、不足額調整給付金の対象外です。
対象となる人
令和7年1月1日時点で南関町に住所があり、次の要件①または要件②に該当する人。
要件① 当初調整給付の算定を、令和5年の所得等を基に推計額で計算したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定し、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人。
(対象例) ○ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した人
○ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した人 ○当初調整給付後に税額修正が生じた人
要件② 本人及び扶養親族等として定額減税対象外で、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人。
(対象例) 〇 青色事業専従者、事業専従者(白色)の人
〇 合計所得金額48万円超の人
手続きについて
給付金の支給対象者へ、南関町から下記のいずれかの書類を送付します。届いた書類の内容を確認のうえ、お手続きをお願いします。
●調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ
南関町で口座情報の確認ができた人へ送付。原則、書類の提出は不要です。ただし、支給口座を変更される場合は、連絡が必要です。
●調整給付金(不足額給付分)支給確認書
南関町で口座の確認ができなかった人へ送付。書類の提出が必要です。必要書類をご確認の上、提出をお願いします。
発送時期・書類の提出期限
発送時期:令和7年8月~9月にかけて対象者へ順次発送
提出期限:令和7年10月31日(木) 当日消印有効
※提出期限までに、書類の提出がなかった場合、給付金は辞退したものとみなされますのでご注意ください。
給付金支給時期
令和7年9月より順次支給予定
※対象となる人本人の口座へ支給します。
※提出書類の不備あった場合や口座情報の誤りにより支給が遅れる場合もあります。
問い合わせ先
南関町役場 税務住民課 住民税係
電話番号:0968-57-8549(直通)
受付時間:平日8時30分から17時15分まで(12時00分から13時00分を除く)
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。不審な電話やSNS、被害の相談は、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部または警察署にお問い合わせください。
・定額減税や調整給付金をかたった詐欺にご注意ください (PDF 445KB)