概要
全国各地での高病原性鳥インフルエンザ等の発生を踏まえて、家畜伝染病予防法(法第12条の4)に基づき、平成24年度以降、家畜伝染病の発生予防やまん延防止のため家畜・家きんを飼養されている方は、毎年1回、2月1日時点の家畜の種類、頭羽数等の報告が義務付けられています。該当する小規模飼養者は以下のとおり報告をお願いします。
対象となる者
小規模所有者とは、次の頭羽数の家畜・家きんの所有者のことです。
- 牛、水牛、馬、ポニーの場合 …… 1頭
- めん羊、山羊、豚、ミニブタ、いのぶた、いのしし、鹿の場合 …… 5頭以下
- 鶏、あひる、あいがも、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥の場合 …… 99羽以下
- だちょう、エミューの場合 …… 9羽以下
※ペットとして飼育される場合も含みます。
報告方法
小規模飼養者は、下記の報告様式を南関町役場経済課まで提出してください。提出期限は毎年2月末までです。
その他
詳細については熊本県城北家畜保健衛生所にお問い合わせください。
熊本県城北家畜保健衛生所 電話:0968-46-2075