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家畜・家きんの小規模飼養者の定期報告について

2024年1月22日

 全国各地での高病原性鳥インフルエンザ等の発生を踏まえて、家畜伝染病予防法(法第12条の4)に基づき、平成24年度以降、家畜伝染病の発生予防やまん延防止のため下記の家畜・家きんを飼養されている方は、毎年1回、2月1日時点の家畜の種類、頭羽数等の報告が義務付けられています。

対象動物

  • 牛、水牛、馬の場合 …… 1頭
  • 鹿、羊、山羊、豚、いのししの場合 …… 5頭以下
  • 鶏、あひる、あいがも、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥の場合 …… 99羽以下
  • だちょうの場合 …… 9羽以下 

※上記に該当する方は、下記の様式で報告してください。

小規模飼養者 調査票様式 (XLSXff 22.4KB)

提出時期

毎年2月上旬

 

 

 

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お問い合わせ

経済課

電話:
0968-57-8504
Fax:
0968-53-2351

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