全国各地での高病原性鳥インフルエンザ等の発生を踏まえて、家畜伝染病予防法(法第12条の4)に基づき、平成24年度以降、家畜伝染病の発生予防やまん延防止のため下記の家畜・家きんを飼養されている方は、毎年1回、2月1日時点の家畜の種類、頭羽数等の報告が義務付けられています。
対象動物
- 牛、水牛、馬の場合 …… 1頭
- 鹿、羊、山羊、豚、いのししの場合 …… 5頭以下
- 鶏、あひる、あいがも、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥の場合 …… 99羽以下
- だちょうの場合 …… 9羽以下
※上記に該当する方は、下記の様式で報告してください。
提出時期
毎年2月上旬