農業振興地域整備計画の個別見直しを再開します
南関町では、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、農業上の利用を確保すべき区域を「農振農用地区域」として設定しております。
この「農業振興地域整備計画」は概ね5年ごとに基礎調査を行い、今後10年を見通し、当該農用地における農業振興の方向を明らかにし策定(全体見直し)することとなっていますが、その際に予想しえなかった特別の事情があり、かつ緊急を要する案件については個別見直しによる編入・除外を行っております。
[ 編 入 ]
農用地区域外の土地について、圃場整備や排水対策、農道等の基盤整備事業を国・県の補助を受けて実施する場合、果樹改植等のため各種国庫補助事業の交付金を受ける場合、或いは中山間地域等直接払制度、多面的支払交付金制度等を活用する場合は農用地区域に編入する必要があります。
[ 除 外 ]
農用地区域の土地は、農振法や農地法で農業以外の目的で土地を利用することが厳しく制限されています。
農用地区域の土地を農業以外の目的で利用するためには、事前に「南関農業振興地域整備計画」を変更し、最終的に県知事の同意を得る必要があります。この一連の手続きが、いわゆる「農振除外」の手続きになります。
農振除外については、農振法第13条第2項に定める、次に定める6要件を満たすことが条件となります。
1 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、当該地以外に代替する土地がないこと(必要性・規模の妥当性・代替性)
2 農業経営基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画(人・農地プラン)の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
3 農用地の集団化、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと(効率性・集団性・その他)
4 担い手に対する農用地の利用集積への支障がないこと。
5 土地改良施設等の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
6 土地基盤整備事業完了の翌年度から起算して8年を経過していること。
※ 農地法の転用許可を受けることができる見込みがあることが必要です。
[ 個別見直しの編入・除外手続きについて ]
第1回協議:毎年3月31日までに必要書類の提出があった分
第2回協議:毎年9月30日までに必要書類の提出があった分
※締切日が土日祝の場合、前日の開庁日が受付期限となります。
※書類提出から手続き完了まで概ね6ヶ月程度の協議期間を要します。異議申立てがあったり、協議が長期化した場合には更に日数を要しますので、事業計画者は予めご了承ください。また、事前の相談は随時受付けておりますので、なるべく早い時期ご相談ください。
※令和7年度におきましては、全体見直し後の農用地区域確定の時期が定かではありませんので、11月県協議分からの対応となる可能性があることをご了承ください。
[ 手続きの流れ ]
□ 事前協議(随時)
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□ 必要書類の提出(3月末と9月末)
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(1)南関町農業振興地域整備促進協議会
毎年5月頃と10月頃の2回、申出内容の審議
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(2)関係団体からの意見聴取
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(3)熊本県との事前協議(毎年5月と11月)
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(4)縦覧期間(概ね30日)
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(5)異議申立期間(15日)
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(6)熊本県との法定協議
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(7)南関農業振興地域整備計画の変更の告示
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□ 手続き完了・農地法の転用許可申請可能
[ 申請書類一覧 ]
・添付資料(5・6・7・8・9・11・12・13・14・15) (XLSX 53.9KB)
[ 書類記載内容 ]
・位置図…縮尺1/2,500程度で申請地が分かるよう図示してください
・事業計画書…以下の項目を必ず記載してください。必要に応じて項目が増えても可
(1)計画概要、(2)事業の目的及び必要性、(3)土地の選定理由には申請地面積の算定根拠や規模の妥当性など詳細に記載してください、(4)給排水計画、(5)被害防除計画
・土地利用計画図、平面図、構造図、排水計画図
敷地全体や施設の寸法など記載してください。建築物の場合は立面図や測量図の提出が必要となります。書類については、項目を記載して別様でも可です。
・代替地の検討資料…以下の項目を必ず記載してください。
(1)申請地の必要性(位置条件・交通条件・環境条件・敷地条件等)を明確に記載してください
(2)候補地の一覧、(3)代替地の検討、(4)申請地を選定した理由、(5)代替地の検討図には申請地と候補地を図示してください。