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農地の賃借方法が変わります(農地中間管理事業)

2025年6月23日

農地の賃借方法が変わります(農地中間管理事業)

 令和5年4月1日の農業経営基盤強化促進法などの改正に伴い、当該法律に基づく農地の貸し借り(通称:利用権設定)は、地域計画の策定をもって農地中間管理事業に統合廃止となります。(令和7年4月1日以降も利用権設定の貸借期間が残っている場合、満期を迎えるまで当該契約は有効です。)

 今後農地を貸借する場合は、(1)農地中間管理事業による貸借または(2)農地法第3条に基づく貸借のどちらかになります。

貸し手側と借り手側のメリット

貸し手側のメリット

  • 賃料は農地中間管理機構から確実に振り込まれます。
  • 貸付期間満了後、農地は確実に返還されるので安心できます。
  • 農地中間管理機構に貸し付けた農地について、税制優遇が受けられる場合があります。

借り手側のメリット

  • まとまった農地を長期間、安定的に借り受けられます。
  • 賃料は農地中間管理機構がまとめて貸主に支払うので、事務が一本化できます。
  • 貸し手の相続時の対応は農地中間管理機構が行います。

注意事項

  • 借り手が決まっていない場合や契約条件などが調整出来ていない場合は、受付出来ません。
  • 相続未登記の場合、申請人との相続関係が分かる書類(相続関係図など)が必要です。

 

 

 

 

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