経営継承・発展等支援事業について
令和3年度から国の新規事業「経営継承・発展等支援事業」が措置されました。
本事業では、地域の中心経営体等(備考1)の後継者が、経営継承後の経営発展に関する計画を策定し、同計画に基づく取組を行う場合に必要となる経費を支援します。
事業申請については、経済課農政係までご相談ください。
対象者
地域農業の中心経営体等(備考1)の先代事業者(個人事業主又は法人の代表者)から経営に関する主宰権の移譲を受けた後継者(親子、第三者など先代事業者との関係は問いません)
備考1:地域農業の中心経営体等とは
- 実質化された人・農地プランに中心となる経営体と位置づけられた者
- 市町村長が地域農業の維持・発展に重要な発展を果たすと認めた認定農業者などのことです。
補助上限
補助上限:100万円(国と市町村が2分の1ずつ負担 備考2)
備考2:市町村が後継者の経営発展に向けた取組に必要な事業費の2分の1を負担する場合に限って実施できます。