初期投資促進事業について
令和4年4月1日以降に新規就農される方に対し、就農後に必要となる機械・施設導入等の初期投資の取組を支援します。
要望のある方は、1月27日(金曜日)までに、経済課にご相談ください。
事業の概要
就農後に必要となる機械・施設導入等の初期投資を都道府県が支援する場合、都道府県支援分の2倍を国が支援する事業です。なお、補助対象経費の上限額は1,000万円で、国の支援は補助率2分の1を超えない範囲となります。例えば、総事業費1,000万円で機械類を導入する場合、最大で国補助500万円+県補助250万円=750万円の補助を受けることができます。残額の250万円は全額融資による自己負担となります。また、経営開始資金と併用する場合や、夫婦で農業経営を開始(夫婦型)申請をする場合は上限額が変動します。
助成の対象
機械、施設等の取得、改良またはリース家畜の導入果樹、茶の新植、改植農地等の造成、改良又は復旧
事業要件
以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 令和4年度に新規就農する者で、次の6点を満たす者
1.独立・自営就農する者で、独立・就農時の年齢が原則50歳未満であること2.農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること3.主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること4.生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること5.農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること6.交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
- 青年等就農計画の認定を受けた者(今後認定見込み可)
- 経営の全部又は一部を継承する場合は、次の2点を満たす者
継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画であると市長に認められた者
- 人・農地プランの中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 雇用就農資金による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
- 経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
- 機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること
- 豚・イノシシ等を飼養する農業経営の場合は、都道府県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること
- 地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
申請・助成金交付の流れ
- 要望調査
- 事業計画承認申請
- 交付申請
- 事業実施、報告
- 助成金交付
- 青年等就農計画認定 ※交付申請以前に認定を受ける必要があります。
※青年等就農計画の認定時期は事業スケジュールに応じて前後する可能性があります。青年等就農計画承認申請書及び申請追加資料の作成計画作成指導会及び認定審査会計画の認定
経営開始後の手続き等
新規就農後の技術習得・経営状況を把握し補助するため、定期的な就農状況報告が必要となります。また、サポートチームによる現地確認を実施して課題の解決を図ります。状況に応じて青年等就農計画の変更の手続きを行い、経営開始5年後以降は経営改善計画の認定を受けて「認定農業者」となることができます。