森林法第10条の5第1項に基づき、南関町森林整備計画を樹立したので、同条第10項に基づき公表します。
なお、本計画の樹立にあたり、令和7年1月21日火曜日から同年2月19日水曜日までの間、縦覧に供した南関町森林整備計画(案)に対する意見等はありませんでした。
南関町森林整備計画
(別紙1)【水源の涵養の機能の維持増進を図るため森林施業を推進すべき森林】(【伐期の延長を推進すべき森林】) (PDF 11.7MB)
(別紙2)【快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林】(【複層林施業を推進すべき森林のうち、択伐による複層林施業を推進すべき森林】) (PDF 36.7KB)
(図面2)【水源の涵養の機能の維持増進を図るため森林施業を推進すべき森林】(【伐期の延長を推進すべき森林】) (PDF 550KB)
(図面3)【快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林】(【複層林施業を推進すべき森林のうち、択伐による複層林施業を推進すべき森林】) (PDF 289KB)
計画期間:令和7年4月1日から令和17年3月31日までの10年間