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森林の土地の所有者届出について

2026年4月1日

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

(林野庁webページ)森林の土地の所有者届出制度

 

届出対象者

個人・法人問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

 

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

 

届出事項

届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。
(注)国籍等に係る記載事項及び国外居住の場合の国内連絡先(上記のうち下線付き赤字で示す事項)は、令和8年4月1日以降に記載・提出が必要となる事項です。

添付書類

1 当該土地の位置を示す地図

 ○届出に係る森林の土地全てについての位置を示す地図であることが必要です。当該土地の位置が把握されるものであればよく、具体的には、下記のようなものが該当します。

 ・登記所備付地図、公図、地積測量図や土地所在図の写し

 ・市町村や民間企業等が作成した地図の写しのほか、インターネットで無料提供されている地図に当該森林の土地のおおまかな位置を記入したもの

2 土地の登記事項証明書その他届出の原因を証明する書類

 ○届出される方が届出対象の森林の土地の所有権を有することを確認できる書類が必要です。具体的には、下記のような書類の写しが該当します。

 【いずれか1点の添付でよいもの】(売買、相続とも)

 ・土地の登記事項証明書、登記済証又は登記識別情報通知、登記完了証

 ・登記原因証明情報

 ・登記情報提供サービスによって取得した登記情報(照会番号があるもの)

 ・土地の売買契約書又は贈与契約書

 ・遺産分割協議書と目録

 【次のアとイを組み合わせて添付書類にできるもの】(相続の場合のみ)

 ア 対象となる土地の確認ができる書類(いずれか)
 ・被相続人(亡くなった方)が所持していた登記事項証明書、登記済証 等
 ・固定資産評価証明書

 イ 相続及び相続人の確認ができる書類(いずれか)
 ・戸籍又は除籍謄本(全部事項証明書)
 ・相続人代表者指定届出
 ・公正証書遺言書又は検認済の自筆証書遺言書
   ※遺言書により、相続財産である届出書記載の土地を届出者が取得することが確実であるものに限る。

 

届出の方法

オンラインフォームによる届出

オンラインフォームは、こちら(LoGoフォーム)

必要な項目を入力し、添付書類のデータを添付し、送信することで、この後説明する届出書の作成をすることなく届出が可能です。

町が受け付けた後、不備があったときは、補正や再提出をお願いすることがあります。

 

届出書を作成して届出

届出書の様式

必要な項目を入力することで届出書様式を簡便に出力できるExcel形式のファイルを配布しています。
森林の土地の所有者届出書作成支援ファイル (XLSX 187KB)

届出書様式(手入力用)のファイルはこちらです。
森林の土地の所有者届出書様式 (XLSX 45.9KB)

森林の土地の所有者届出書様式 (DOCX 35.5KB)


森林の土地の所有者届出書の確認ポイント・記載例 (PDF 482KB)

 

提出方法

次のいずれかの方法で森林の土地が所在する市町村へ提出してください。

1 電子申請サービス

次のページから必要事項を入力し、エクセルファイルのまま提出してください。

(電子申請サービス)南関町経済課農林振興係へのデータ送信

添付書類は、PDF化するなどして添付してください。添付できない書類がある場合、窓口又は郵送等で提出してください。

2 窓口又は郵送等

エクセルファイルのうち、提出対象シートを紙に印刷出力し、添付書類と共に窓口・郵送等で提出してください。

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