「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
※令和7年度税制改正において、固定資産税の特例措置を受けるための要件が変更になっています。これまで認定を受けている事業者の皆様は、申請の際にご留意いただきますようお願いいたします。
詳しくは、中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」をご覧ください。
1 南関町の導入促進基本計画
本町の「導入基本計画」は以下のとおりです。
2 認定を受けられる中小企業者等
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により下記のとおりです。
なお、固定資産税の税制支援は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
| 業種分類 |
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
|
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに |
3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
3 先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、その内容が本町の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
| 要 件 | 内 容 |
| 計画期間 |
3年間、4年間または5年間 |
| 労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること (3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上向上すること)
【労働生産性の算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量 ※労働投入量=労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間 |
| 先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備
【対象設備】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア |
| 計画内容 |
●基本方針および導入促進基本計画に適合するものであること ●先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ●認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること |
4 申請方法
先端設備導入計画の認定フローは以下のとおりになります。
必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
設備取得は「先端設備導入計画」を本町が認定した後になります。

(1)「先端設備等導入計画」の策定
以下の書類を確認のうえ、「先端設備等導入計画」を作成してください。
(記載例)先端設備等導入計画に係る認定申請書 (PDF 229KB)
(2)認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画の事前確認」を依頼し、確認書を取得
認定経営革新等支援機関については、以下のページをご確認ください。
(3)認定経営革新等支援機関に「投資計画に関する確認」を依頼し、確認書を取得(※固定資産税の特例措置を受ける場合)
「投資計画に関する確認」を依頼する際は、下記の書類が必要です。
02.別紙(基準への適合状況)
03.認定経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類
【参考】基準への適合状況の根拠資料例 (XLSX 22.6KB)
(4)従業員への賃上げ方針を表明し、「従業員への賃上げ方針の表明を証する書類」の作成
税制支援を受けるためには計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づける必要があります。
<手続きの流れ>
(1)賃上げ方針の従業員への表明
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針(賃上げ方針)を策定して、従業員に表明します。
※表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。
(2)市町村への申請手続
市区町村に先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付します。
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画に追加することはできません。
(5)「先端設備等導入計画」の申請・認定
「5 必要書類」を以下の提出先へ持参または郵送にて提出してください。
【提出先】
〒861-0898 玉名郡南関町大字関町64番地
南関町役場 まちづくり課 宛
【受付時間】
午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く月曜日から金曜日)
※郵送にて申請いただく場合は、必ず「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と記載してください。
5 提出書類
(1)申請書類
01.先端設備等導入計画に係る認定申請書 2部(原本)
【参考】(記載例)先端設備等導入計画に係る認定申請書 (PDF 294KB)
02.認定経営革新等支援機関による事前確認書 (DOCX 22.7KB) 2部(原本・写し)
03.町税の納税証明書(未納のない証明)
04.返信用封筒
【固定資産税の特例措置を受ける場合】
05.先端設備等に係る投資計画に関する確認書 2部(原本・写し)
06.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 2部(原本)
【参考】(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
【固定資産税の特例措置を受ける場合、かつリース取引の場合】
07.リース契約見積書 2部(写し)
08.リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書 2部(写し)
(2)認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合
01.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 2部(原本)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」に変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。
令和7年3月31日までに認定の申請をした、賃上げ方針が位置づけられた先端設備等導入計画を変更したい場合は、旧様式を使用してください。
02. 認定支援機関による事前確認書 2部(原本・写し)
03.旧先端設備導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
※変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載してください。
04.返信用封筒
【固定資産税の特例措置を受ける場合】
05.投資計画に関する確認書 2部(原本・写し)
【固定資産税の特例措置を受ける場合、かつリース取引の場合】
06.リース契約見積書 2部(写し)
07.リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書 2部(写し)
※設備等の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
6 支援制度
(1)固定資産税の特例措置
「先端設備等導入計画」を認定された中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たし、令和9年(2027年)3月31日までに取得した設備については、雇用者給与等支給額を、1.5%以上賃上げ表明されたものは取得設備の固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。また、雇用者給与等支給額を3%以上の賃上げ表明されたものは、取得設備の固定資産税の課税標準が5年間、1/4に軽減されます。
♦固定資産税の特例を受けるための要件(先端設備等導入計画の要件とは異なりますので、ご注意ください。)
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対象者
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資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
| 対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置付けた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 (1)機械装置(160万円以上) (2)測定工具及び検査工具(30万円以上) (3)器具備品(30万円以上) (4)建物附属設備(60万円以上) |
| その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |


(2)計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
中小企業者は、町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に以下の関係機関にご相談ください。
- 熊本県信用保証協会 (電話:096-375-2000)
- 全国信用保証協会連合会(電話:03-6823-1200)



