令和7年4月1日以降、特定技能外国人を受け入れている事業所は、いずれかの時点において地方公共団体へ「協力確認書」の提出が必要となりました。
1.南関町に協力確認書を提出する必要のある事業所
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が南関町にある事業所
・特定技能外国人の住居地が南関町にある事業所
(注)協力確認書は、一度該当する市町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動するほかの特定技能外国人を受け入れるなどの際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
(注)特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、事業所の担当者連絡先など協力確認書の記載内容に変更が生じた場合にも改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
2.協力確認書の提出時期
・初めて特定技能外国人を受け入れる事業所
特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている事業所
令和7年4月1日以降、初めて特定技能外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
3.提出方法
郵送、窓口へ持参、メールにて提出をお願いします。
提出先:南関町役場まちづくり課
住所:〒861-0898 熊本県玉名郡南関町大字関町64
メールにて提出される場合は、お問い合わせください。
◎特定技能所属機関の皆様へのお願い
今後、南関町の行政サービス、地域のイベントや防災訓練などの情報の周知依頼やアンケート調査の実施等を行うことが想定されます。ご協力をよろしくお願いいたします。