HOME産業・まちづくり商工業特定創業支援事業(創業支援塾・創業スクール)

ここから本文です。

特定創業支援事業(創業支援塾・創業スクール)

2023年8月24日

 南関町では平成26年1月20日に施行された「産業競争強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成27年5月20日に国の第5回認定を受けました。(平成27年4月1日~令和7年3月31日)

 この計画に基づいて実施する特定創業支援事業による支援(創業支援塾・創業スクール)を受けた方は、町が発行する証明書により様々な優遇を受けることができます。
 
※「創業支援塾」では、新規開業を志している方や開業して間もない方を対象に、事業経営における基礎知識や新規開業時の具体的な事業計画・資金計画の立て方などについて助言します。南関町では、南関町商工会にて実施しています。

※「創業スクール」では、地方経済の発展に貢献する創業者・創業予定者を数多く輩出する目的のもと、創業希望者や創業後間もない創業者に対して、各部門の専門家により経営に必要な財務・税務等の基本的知識の習得やビジネスプランの策定支援を行います。熊本県では、熊本県商工会連合会にて実施しています。
 

 

証明書交付条件

  1. 創業を考えている方もしくは創業後5年未満の個人または会社
  2. 認定創業支援事業者である南関町商工会による個別創業支援塾および熊本県商工会連合会による創業スクールを1月以上にわたり4回以上受講

 
 

 

特定創業支援事業を受けた方への支援措置

 南関町が発行する証明書によって以下の支援を受けることができます。

 ※平成30年7月9日付けで「産業競争力強化法」の一部改正により、支援措置の内容も一部変更となりました。

(1)会社設立時の登録免許税の減免
 創業を行う方または創業後5年以内の個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
 ・株式会社、合同会社 資本金の0.7%→0.35%
 ・合名会社、合資会社 1件につき6万円→3万円

 ※最低税額の場合、株式会社は15万円→7.5万円、合同会社設立は6万→3万


(2)創業関連保証の特例
 創業関連保証の特例が、創業2ヵ月前→事業開始6ヵ月前から利用できます。


(3)日本政策金融公庫 新創業融資制度の自己資金要件充足
 創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして利用することができます。


(4)日本政策金融公庫 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
 新規開業支援基金の貸付利率の引き下げの対象として利用することができます。

 
 

 

その他:南関町の支援『空き店舗活用開業支援事業助成金』

  南関町では、空き店舗または空き家を活用して小売業、飲食業、その他サービス業を開業することにより、空き店舗等の解消を図るとともに、町の活性化と町民の暮らしやすさの資質の向上に資することを目的として、南関町空き店舗等活用開業支援事業助成金を交付します。

 この助成金は、「第三期住んでよかったプロジェクト推進事業」によるもので、受付期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までです。

 

【交付要件】

次のすべての要件を満たしていること

  1. 町内の空き店舗等を活用して、集客やイメージアップに有効的な事業を行おうとする者
  2. 開業後5年以上継続して営業すること
  3. 週4日以上営業すること
  4. 助成金の交付申請をした日から、6か月以内または申請日の属する年度内のいずれか早い日までに開業すること
  5. 令和3年4月1日から令和8年3月31日までに開業すること
  6. 同一世帯員全員が暴力団の構成員でないこと
  7. 同一世帯員全員が町税等を滞納していないこと

 

【助成金額】

 店舗の改修等に要する経費及び備品の購入経費の3分の1(上限30万円)

 ※助成金額に千円未満の端数が生じたときは、切り捨てた金額となります。

※詳しくはこちらをご覧ください。

 

ページトップへ