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セーフティネット保証5号

2021年8月2日

セーフティネット保証5号とは

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

 

対象中小企業者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

<売上高要件>

・指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。 

 ※申請書:様式5号-イ-1

・指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

 ※申請書:様式5号-イ-2

 

<売上高要件(創業者)>

・創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

 ※申請書:様式5号-イ-3

・創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

 ※申請書:様式5号‐イ-4

 

<原油高要件>

・指定事業のみ(兼業含む)を行っており、

(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、

(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、

(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

 ※申請書:様式5号-ロ-1

・指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、

(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、

(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、

(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

 ※申請書:様式5号-ロ-2

 

<利益率要件>

・指定事業のみ(兼業含み)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

 ※申請書:様式5号-ハ-1

・指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

 ※申請書:様式5号-ハ-2

 

 

  • 詳細は中小企業庁ホームページでご覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html

 

 

手続きの流れ

 対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方はは事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※保証協会又は金融機関による審査の結果、ご希望どおりとならない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

必要書類

 

  1. 認定申請書(様式第5) 2部
  2. 認定要件を満たす売上高等の減少が分かる書類(月別売上表、決算報告書の写しなど)
  3. 町税の納税証明書(未納がない証明)
    ※納税証明書は役場税務住民課にて交付します。法人の場合は会社印が必要です。(発行手数料200円)

 

様式

 

 
 

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