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国土利用計画法に基づく届出制度

2019年5月14日

国土利用計画法のねらい

 乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、町を経由して、県にその利用目的などを届け出る必要があります。
 この届出制度には、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。

届出の必要な土地取引とは

取引の形態

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権などの譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます。)

取引の規模

 
区域 面積
都市計画区域内の市街化区域 2,000平方メートル以上
その他の都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上


備考 南関町の場合は、10,000平方メートル以上の取引が対象となります。


一団の土地取引

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が取引規模の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます)には届出が必要です。

備考「買いの一団」の場合、各々の契約後2週間以内の届出が必要ですので、ご注意ください。

届出の手続き

 

届出者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
 

届出期限

契約締結日から2週間以内
 

提出書類

  1. 届出書 3部
  2. 添付書類 2部
  • 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)
  • 土地及びその付近を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(地形図、住宅案内図など)
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図の写しなど)
  • その他(必要に応じて委任状等)
 

土地売買届出書(word)(ワード:28.1キロバイト)

届出をしないと法律で罰せられます。

 土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
 また、注視区域・監視区域(事前届出制)において、届出をせずに契約(予約を含みます。)をしたり、虚偽の届出をした場合、同様に罰せられます。

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