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社会保障・税番号制度について

2015年10月20日

マイナンバーとは?

 
日本国内に住民票を有する全住民に番号(マイナンバー)を付して、番号社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤となります。


公平・公正な社会の実現

 
  • 所得や他の行政サービスの受給状況を把握し不正行為を防止する
  • 本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができる

国民の利便性の向上

 
  • 行政手続きの際の添付書類の削減など、国民の負担が軽減される
  • 行政機関が持っている自分の情報を確認できる
  • 行政機関から様々なサービスのお知らせを受けとることができる

行政の効率化

  • 行政機関で様々な情報の処理に要する時間や労力が大幅に削減される
  • 複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減される

マイナンバーはいつわかる?

 平成27年10月から、住民票を有する国民一人一人(中長期在留者や特別永住者などの外国人住民も含む)に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。通知は、原則として住民票に登録されている住所あて(備考1)にマイナンバーが記載された「通知カード」が送られます。
また、平成28年1月以降には、様々なことに利用出来る「個人番号カード」が申請により交付されます。(備考2)
 マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。
 法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。
 
備考1 東日本大震災による被災者、DV等被害者、長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方等、やむを得ない理由により、住民票を有する所において通知カードの交付を受けることができない方は、居所地での受取りも可能です。住民票のある所に「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」(別紙)を提出してください。
 
 
備考2 通知カード・個人番号カードの概要
 

マイナンバーはどのような場面で使うの?

 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続にマイナンバーが必要となります。マイナンバーは社会保障・税・災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
 国や地方公共団体などでの手続きにおいては、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続で、申請書等にマイナンバーの記載が必要となります。
民間企業においても、従業員の健康保険・厚生年金手続や従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりする手続きを行う際にマイナンバーが必要となります。(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降)企業や団体に勤める方は、勤務先等にご本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。

 

マイナンバーは安心・安全なの?

 マイナンバーは、法律で定められた目的以外に使用・提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、マイナンバーを取扱う者がマイナンバーや個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると処罰の対象となります。
 個人情報の流出や、他人のマイナンバーでのなりすましを防ぐため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。


制度面の保護措置

法律に定めてあるものを除いてマイナンバーを含む個人情報を収集・保管を禁止しています。また、第三者機関の特定個人情報保護委員会がマイナンバーの管理について監視・監督を行います。さらに、法律に違反した場合の罰則が従来よりも強化されています。

システム面の保護措置

個人情報について、年金は年金事務所・税等は税務署と、今まで同様に分散して管理します。また、行政機関間でのやりとりにはマイナンバーを直接使用しません。アクセスできる人の制限や、通信する場合は暗号化を行います。マイナポータルによりマイナンバーを使って自分の個人情報がどのようにやりとりされているか、自身で記録を確認できるようになります。
 
制度の詳細は社会保障・税番号制度ホームページへ。
「マイナンバー」で検索!
内閣官房ホームページ(外部リンク)

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お問い合わせ

税務住民課 マイナンバー取得・利用円滑化推進室

電話:
0968-57-8502

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