地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の公布に伴い、令和2年4月1日の法施行までに、各地方公共団体の監査委員は、国の指針を踏まえ「監査基準」を定め、公表しなければならないとされました。 これを受け、「南関町監査基準」を策定しましたので公表します。 南関町監査基準(PDF:184.8キロバイト)