南関町長選挙及び南関町議会議員選挙において、公職の候補者(現職も含む)及びそれらの者の後援団体が、政治活動のために使用する事務所に、候補者の氏名(氏名が類推されるような事項を含む)や後援団体の名称を記載した立札や看板などを掲示する場合は、南関町選挙管理委員会に届出し、交付される証票を表示(貼付)しなければなりません。
立札及び看板の類の総数
(公職選挙法施行令第110条の5第1項第8号)
- 公職の候補者等1人につき4枚
- 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて4枚
掲示できる枚数
(公職選挙法第143条第16項第1号)
- 1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚までです。
- 通じて2枚とは、立札・看板の類を合わせて2枚ということになります。
- 看板の両面使用は、2枚と数えます。(証票が2枚必要です。)
- 公職の候補者等と後援団体の事務所が同じ場所にあっても、各々事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、各2枚まで、その場所に立札・看板の類を掲示することができます。
掲示できる場所
(公職選挙法第143条第16項第1号)
- 立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
- 事務所から離れた場所、事務所の実態のない場所(駐車場、田畑等)には掲示できません。
掲示できる立札及び看板の類の規格
(公職選挙法第143条第17項)
- 縦150cm以内、横40cm以内
- 南関町選挙管理委員会が交付する証票を貼付したもの
- 看板の証票は看板の「表面」に貼付してください。
- 看板の表面であればどこに貼っても差し支えありません。
- 立札・看板の類の規格は字句が記載される部分のみでなく、下に脚が付いている等の場合は、その脚の部分も含みます。
申請方法等
- 「証票交付申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添付して南関町選挙管理委員会に提出してください。
- 証票には有効期限があります。期限終了後も引き続き掲示する場合は、期限前に再申請が必要です。
- 後援団体用申請書を提出する際は、熊本県選挙管理委員会等に届け出た「政治団体設立届」の写しを添付してください。
【罰則】
(公職選挙法第243条)
- これらの定めに違反した場合は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。