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入湯税の使途について

2024年3月15日

入湯税は地方税法第701条により、次のような費用に充てられます。

  • 環境衛生施設の整備
  • 鉱泉源の保護管理施設の整備
  • 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
  • 観光振興、観光施設の整備

 

使途について詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。

 

 

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南関町 総務課

電話:
0968-57-8500

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