入湯税は地方税法第701条により、次のような費用に充てられます。
- 環境衛生施設の整備
- 鉱泉源の保護管理施設の整備
- 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
- 観光振興、観光施設の整備
使途について詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。
- 【令和6年度予算】入湯税の使途について (PDF 52.8KB)
- 【令和5年度決算】入湯税の使途について (PDF 53.8KB)(令和6年9月30日追加掲載)
- 【令和5年度予算】入湯税の使途について (PDF 52.8KB)
- 【令和4年度決算】入湯税の使途について (PDF 53.8KB)
- 【令和4年度予算】入湯税の使途について(PDF:53.6キロバイト)
- 【令和3年度決算】入湯税の使途について(PDF:53.8キロバイト)
- 【令和3年度予算】入湯税の使途について(PDF:53.6キロバイト)
- 【令和2年度決算】入湯税の使途について(PDF:58.1キロバイト)
- 【令和2年度予算】入湯税の使途について(PDF:53.6キロバイト)
- 【令和元年度決算】入湯税の使途について(PDF:53.9キロバイト)
- 【平成31年度予算】入湯税の使途について(PDF:55.7キロバイト)
- 【平成30年度決算】入湯税の使途について(PDF:54.5キロバイト)
- 【平成30年度予算】入湯税の使途について(PDF:59.2キロバイト)
- 【平成29年度決算】入湯税の使途について(PDF:56.8キロバイト)
- 【平成28年度決算】入湯税の使途について(PDF:56.5キロバイト)