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引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途について

2024年10月1日

平成26年4月1日より消費税率(国・地方)が5%から8%、令和元年10月1日より8%から10%へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

 

使途については、下記の添付ファイルをご覧ください。

 

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