地域防災計画とは
災害対策基本法第42条の規定に基づき、市町村防災会議により作成・検討・修正され、作成が義務付けられている市町村地域防災計画です。
令和6年5月31日に開催されました、南関町防災会議において「令和6年度 南関町地域防災計画」を策定しましたのでご確認ください。
令和6年度南関町地域防災計画【原子力災害対策編】 (PDF 419KB)
令和6年度南関町地域防災計画【資料編】 (PDF 7.79MB)
計画の内容について
地域防災計画には次の内容(災害対策基本法第42条2項)を計画します。
- 南関町の防災に関し、区域内の公共的団体、その他重要な施設の管理者の処理すべき事務または業務の大綱
- 防災施設の新設または改良、防災のための調査研究、教育および訓練、その他災害予防、情報の収集および伝達、災害に関する予報または警報の発令および伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生、その他の災害応急対策ならびに災害復旧に関する事項別の計画
- 災害措置に関する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等の計画
そのほか防災計画により定められる事項(災害対策基本法第42条3項)
- 南関町の居住者および事業者が共同して行う防災訓練、防災活動に必要な物資および資材の備蓄、災害が発生した場合の相互の支援、防災活動に関する計画