南関町国保で治療を受けられる場合は南関町へ届出が必要です
届出に必要なもの
第三者行為による被害届 |
被害届(ワード:51キロバイト) 【記入例】被害届(ワード:55キロバイト) 備考 必ず必要になる書類です。 |
事故発生状況報告書 |
事故発生状況報告書(ワード:42.5キロバイト) 【記入例】事故発生状況報告書(ワード:50.5キロバイト) 備考 原本が基本ですが、原本証明があればコピーでも可。ない場合は人身事故証明書入手不能理由書が必要です。発行に時間がかかる場合は後日の提出でも構いません。 |
交通事故証明書 | 備考 警察への届出後に自動車安全運転センターで発行 |
人身事故証明書入手不能理由書 |
人身事故証明書入手不能理由書(ワード:80.5キロバイト)
備考 交通事故証明書が発行されていない場合や物件事故で処理された場合に必ずひつようになります。 |
念書 |
備考 熊本県国民健康保険団体連合会へ事務の委任を行ううえで、必要になります。 |
誓約書 |
備考 加害者側の状況次第で記入してもらう。記入がもらえない場合は、理由を記入します。例:協力が得られず、取得不可など |
電話調査について
医療機関からの情報をもとに、第三者行為によるケガで受診した方や、第三者行為の疑いのある方には南関町 福祉課 国民健康保険係から電話調査を行うことがあります。お伺いする内容については、事故の内容や上記書類の提出のお願いについてです。
第三者行為である場合は、南関町 福祉課 国民健康保険係から上記の書類を送付しますので申請をしてください。
記入についてわからないことがありましたら南関町役場 福祉課 国民健康保険係までご連絡ください。
提出場所
南関町役場 福祉課 国民健康保険係
よくある質問について
南関町の国民健康保険に加入されている方が、第三者行為により医療機関に受診された場合は、その医療費は加害者や被害者が過失割合に応じて、負担しなければなりません。医療費について、すでに国民健康保険証を使われて受診した場合には、南関町国民健康保険が熊本県国民健康保険団体連合会に事務を委託し、過失割合に応じて請求を行うことになります。
事務を行うには、上記の必要なものにある書類が必要になります。
質 問 |
回 答 |
Q1.第三者の誓約書がとれない場合でも委託できますか?
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A1.誓約書がとれない場合でも、第三者側への請求は可能です。その場合は誓約書に、次の注記をお願いします。
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Q2.第三者が不明の場合でも求償を委託できますか?
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A2.相手先が不明な場合は求償の委託は出来ません。 加害者が判明した時点で、求償の委託をお願いします。 |
Q3.夫の所有の車を、夫が運転中に自損事故を起こし、助手席に乗っていた妻が負傷しました。家族間でもあるし、事故証明書も取っていないようですが、求償できますか? |
A3.第三者が夫(家族)であっても、自賠責保険への請求は可能。事故証明書が取得不能の場合には、「人身事故証明書入手不能理由書」を取得してください。 |
Q4.夫の所有の車を、妻が運転中に自損事故を起こし、夫が負傷しました。この場合は自賠責保険から支払われますか。 | A4.夫は自動車損害賠償保障法第三条にいう「他人」ではないので、自賠責保険からの支払いは難しいと思います。しかし、その車を実態的に妻が支配していた場合、支払いを受けられる場合があります。 |
Q5.第三者が複数存在する場合委託書類はどのようになるのですか? |
A5.加害者(第三者)ごとに委託書類を作成し、委託をお願いします。 |