令和6年(2024年)10月児童手当制度改正について
令和6年(2024年)10月から、児童手当の支給対象が拡充されます。
【拡充分】 |
現行制度 |
拡充後(令和6年10月から) |
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支給対象児童 |
15歳の年度末(中学校卒業程度)まで |
18歳の年度末(高校卒業程度)まで |
所得制限 |
あり ・所得制限以上で特例給付(月額5,000円) ・所得制限以上で支給なし |
なし |
第三子以降加算額(多子加算) | 月額15,000円 | 月額30,000円 |
第三子以降加算カウント制度
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18歳の年度末(高校卒業程度)まで
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22歳の年度末(4年制大学卒業程度)まで ※進学・就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象になります。 |
支払月 | 4か月ごとに支給(2・6・10月) |
2か月ごとに支給(偶数月) ※初回支給は令和6年(2024年)12月です。 |
児童手当とは
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している父母等に手当を支給する制度です。
支給対象となる児童(令和6年10月から)
児童(0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方。
・日本国内に住所を有する児童が対象(ただし、留学中などの場合は除く。)
受給資格者
南関町に住民票があり、対象の児童を監護・養育している方
※父と母が共に児童を監護・養育している場合、児童の生計を維持している程度の高い方(所得が高い方など)が受給資格者となります。
※児童が児童養護施設等に入所している場合は、原則として施設の設置者が受給資格者となります。
制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方
以下の方については、児童手当を受給するために南関町役場への申請が必要になります。
- 中学生以下のお子様を養育しておらず、高校生年代のお子様を養育している方
- 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
- 18歳年度末(高校卒業程度)までのお子様2人以上を養育して、尚且つ18歳年度末(高校卒業程度)を経過した後の22歳年度末(4年制大学卒業程度)までにあって親等に経済的負担のあるお子様を監護に相当する世話をし、その生計費を負担している方
- 施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
- 新たに施設入居児童がいる方(※)対象となる施設等は、児童手当法第3条第3項において定義されている施設のことをいいます。
(※)今回新たに施設入所等児童となる者がいる方とは、具体的には以下の通りです。
・児童自立生活援助事業により援助(2か月以内の期間を定めて行われる入所を除く)を受けている児童
・母子生活支援施設に入所(2か月以内の期間を定めて行われる入所を除く)している児童であって児童のみで構成する世帯に属する児童
・小規模住居型自動養育事業を行うもの、里親、障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、女性自立支援施設のうち、親子での入所が想定される施設に入所している児童について、親が高校生年代の児童である場合
申請猶予期間
「制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方に該当する方」については、児童手当の申請を令和7年3月31日までにしていただいた場合は、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
児童手当を支給するためには、申請が必要となりますので、南関町役場への申請を忘れずにお願いします。
また、令和7年(2025年)4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を支給します。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(一人当たり月額) |
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
所得制限限度額
・無し
支給時期
原則として、毎年4月・6月・8月・10月・12月・2月(偶数月)にそれぞれの前月分まで(2か月分)の手当を支給します。
(例)6月の支給日には、4月から5月分の手当を支給します。
必要な手続き
以下の場合には、手続きが必要となります。
- 子どもが生まれたとき
- 南関町に転入されたとき
- 児童を新たに養育するようになったとき
- 南関町から転出されたとき
- 公務員になった又は公務員でなくなったとき
- 離婚やその他の理由で児童を養育しなくなったとき
- 18歳年度末を過ぎた児童を多子加算のカウントに含める場合
※児童と住所が別になったときやその他の場合にも手続きが必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
公務員の場合
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されますので、手続きは勤務先にて行ってください。
ただし、独立行政法人に勤務の方など、公務員共済に加入していても勤務先から手当が支給されていない場合はお問い合わせください。
申請期限
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますので、出生日または転入した日と同月中に申請してください。
ただし、出生日や転入した日等(異動日)が月末で、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給できます。
※申請が遅れた場合は、遅れた月分の手当を受けることはがきなくなりますので、ご注意ください。
申請に必要なもの
令和6年(2024年)10月から
認定請求(新規)
- 認定請求書 (PDF 1.03MB)
- 請求者及び配偶者の「マイナンバーカード」又は「通知カード」
※「通知カード」は、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がなされている場合に限り、利用が可能です。
※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証する書類や「身元確認書類」としては利用できません。 - 請求者名義の振込希望口座の通帳又はキャッシュカード(写し可)
- 請求者の「身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)」
- 請求者の「健康保険証」又は「 年金加入証明書(児童手当用) (PDF:61.2キロバイト)」
※国家公務員共済又は地方公務員等共済の方以外は提出不要です。
※国家公務員共済又は地方公務員等共済の方で勤務先からの支給ではない場合、以下の健康保険証をお持ちの方は「健康保険証」が、お持ちでない方は「年金加入証明書(児童手当用)」が必要です。 - 日本郵政共済組合員証
- 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。)
- 共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの。
- 請求者と児童が別居している場合は、別居監護申立書が必要です。
- 転入時、18歳年度末を過ぎた児童を多子加算のカウントに含める場合監護相当・生計費の負担についての確認書が必要になります
額改定請求書・額改定届
- 額改定請求書・額改定届 (PDF 1.04MB)
- 請求者と児童が別居している場合は、別居監護申立書が必要です。
受給事由消滅届
受取口座変更届
- 請求者名義の振込希望口座の通帳またはキャッシュカード(写し可)
※受給資格者名義の口座のみ登録できます。児童や配偶者名義の口座は登録できません。
現況届
6月分以降の児童手当等を受けるには、現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月以降については、原則提出が不要になりました。
なお、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
現況届が必要な方
1.住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
2.離婚協議中で配偶者と別居されている方
3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
4.支給要件の児童の戸籍がない方(無戸籍児童を養育している方)
5.施設等受給者
6.父母等に監護されない児童(生計維持児童)を養育されている方
7.その他、市区町村から提出の案内があった方
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件【児童の監督や保護、生計同一関係など】を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の児童手当等が受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届に必要なもの
- 受給者・配偶者(母子家庭・父子家庭の場合は受給者分だけ)のマイナンバーカード又は、通知カード
- 受給者の「健康保険証」又は「 年金加入証明書(児童手当用) (PDF:61.2キロバイト)」
※国家公務員共済又は地方公務員等共済の方以外は提出不要です。
※国家公務員共済又は地方公務員等共済の方で勤務先からの支給ではない場合、以下の健康保険証をお持ちの方は「健康保険証」が、お持ちでない方は「年金加入証明書(児童手当用)」が必要です。 - 日本郵政共済組合員証
- 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
- 共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの
- 請求者と児童が別居している場合は、別居監護申立書が必要です。
- その他、必要に応じて提出していただく書類があります。