南関町では、定住対策の一環として、住宅の取得等をされ居住する人に対し補助金を交付します。
この補助金は「第三期住んでよかったプロジェクト推進事業」によるもので、受付期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までです。
住宅の取得の際に、住宅ローン【フラット35】の借入れを検討されている人は、令和3年4月1日から【フラット35】地域連携型を利用されることで、借入金利の優遇を受けることができる場合があります。
補助金の交付対象者
次のすべての要件を満たしていること
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町内在住で、補助金申請時に世帯内に満65歳以下の者がいること
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住宅の取得または工事契約者が補助金の申請者であること
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令和3年4月1日から令和8年3月31日までに取得またはリフォームした当該住宅に速やかに居住し、引き続き5年以上定住しようとする者であること
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住宅の取得に係る経費またはリフォームに係る経費が、100万円以上であること(リフォーム経費について他の補助金を受けた場合は、対象経費は控除します)
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住宅の用に供する部分の面積が50平方メートル以上で、居室、台所、トイレ及び風呂の設備を有していること
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住宅の移転補助または移転補償の対象となった住宅の代替えとして住宅の取得をしようとする者でないこと
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申請者の2親等以内の親族に対し支払った費用でないこと
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天災や事故等により被災した住宅を修復する者でないこと
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同一世帯員全員が暴力団の構成員でないこと
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同一世帯員全員が町税等を滞納していないこと
備考:リフォームに係る補助については、工事着工日前6ヵ月から工事完了日後3ヵ月までに世帯員が新たに増加していることが条件となります。
補助金の金額及び交付対象基準日
分類 | 基本補助額 | 加算額(登録事業者利用) | 交付対象基準日 |
住宅の新築・新築建売住宅の購入 | 50万円 | 25万円 | 所有権保存登記日 |
中古住宅の購入 | 25万円 | 25万円 | 所有権移転登記日 |
住宅のリフォーム | 経費の20%(上限50万円) | 経費の10%(上限25万円) | リフォーム工事完了日 |
備考:登録事業者と契約し、住宅の新築・リフォームを行った場合、登録事業者の仲介(不動産取引業者)による住宅の購入の場合は補助金額が加算されます。
取扱事業者登録名簿(R5.8.16現在) (PDF 102KB)
申請時必要書類
補助金交付申請書に必要書類を添えてまちづくり課までご提出ください。
共通書類
- 様式第1号 補助金交付申請書(定住住宅取得 R6.4.1~) (DOCX 21.8KB)
- 住民票謄本(本籍、続柄記載有)
- 同一世帯全員の町税等の未納がない証明書(申請年度の前年の1月1日時点で南関町の住民基本台帳に記録されていない満18歳以上の世帯員全員分。なお、旧住所地で所得が必要です。)例:令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)申請の場合は、令和4年1月1日時点で判断します。
- 住宅の位置図、配置図、平面図
- 様式第3号 補助金交付請求書(住宅取得等) (DOC 43.5KB)
住宅の新築または購入の場合は、共通書類と次の書類が必要です。
- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- 建物の登記事項証明書(全部事項証明書)※所有者住所と申請者住所が同一のもの
- 住宅の全景写真(2~3枚)
住宅のリフォームの場合は、共通書類と次の書類が必要です。
- 修繕請負契約書
- 見積書等の工事内容(内訳)がわかる書類の写し
- リフォーム工事代金の領収書の写し
- リフォーム前後の写真