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消費者トラブルに関するお知らせ

2020年4月24日

 

緊急・注目情報

 

クーリング・オフを活用しましょう

 いったん契約をしたら、消費者は原則として一方的に契約を取りやめることはできません。しかし、訪問販売のような不意打ち的な取引などでは情報や知識のない消費者にとって不利な場合が多くみられます。
 そのため、特定の取引については、契約後でも一定期間内であれば契約の解除を行うことができます。
 詳しくは、以下を参照ください。

架空請求について

 町内で架空請求ハガキが届く事案が多く発生していますのでご注意ください。

架空請求ハガキの主な内容

  1. 公的機関を語った「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「消費料金確認通知」というハガキが届く事案
  2. 実在する事業者を語った「至急ご確認のお願い」、「未納料金お支払いのお願い」というハガキが届く事案
 これは、あたかも公的機関のような名前や実在する事業者を騙り金銭を要求する架空請求です。
 このような見覚えのないハガキが届いた場合は、記載されている電話番号には絶対に電話をしないでください。
 送付されるハガキの種類や記載内容など手口が巧妙化していますので、ご注意ください。
 対処方法など分からないときは、役場総務課(57-8500)までご相談ください。
 

消費者トラブル注意報

お問い合わせ

南関町 総務課

電話:
0968-57-8500

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