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住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について

2024年1月5日

  

令和元年11月5日(火曜日)から住民票等に旧姓(旧氏)が記載できます!

 令和元年11月5日(火曜日)から、住民票やマイナンバーカード等に旧姓を記載できます。住民票等に旧姓が記載されることで、旧姓が使われる場面で旧姓の証明として使えます。

ただし、旧姓を記載するためには、お住いの市区町村で請求手続きが必要となります。なお、記載できる旧姓は一人一つだけです。

 

旧氏(きゅううじ)とは?

 その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

 

旧姓併記のための請求方法

  1. 本籍地の市区町村で、旧姓が記載された戸籍謄本等を取得してください。
    ※住民票への記載を求めるの旧姓から現在の姓に繋がるまでの全ての戸籍謄本等が必要となります。
    ※戸籍謄本等は、本籍地の市区町村窓口又は郵送で請求できます。詳しくは本籍地市区町村にお問合せください。
  2. 取得した戸籍謄本等を持って、お住い(住民登録地)の市区町村に旧姓記載の請求書を提出してください。
    ※マイナンバーカード又は通知カードにも旧姓を記載しますので、一緒にご持参ください。

 

様式

旧氏を記載したい場合

旧氏記載請求書(PDF:92キロバイト)

 

記載した旧氏を削除したい場合

旧氏削除請求書(PDF:86.4キロバイト)

 

記載した旧氏を変更したい場合

旧氏変更請求書(PDF:95キロバイト)

 

詳しくは、総務省のホームページ・リーフレット等をご覧ください。

総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html

 

 

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お問い合わせ

税務住民課 住民係

電話:
0968-57-8502

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