改葬(かいそう)とは
改葬とは、墓地に埋葬されている遺骨を、別の墓地に移すことをいいます。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)第2章に定められています。
以下の場合、南関町長の許可を得る必要があります。
1.遺骨を南関町内で移し替える場合
2.遺骨を南関町から他市町村に移し替える場合
改葬許可申請について
改葬許可を申請する場合は、以下の改葬許可申請書を提出、もしくは郵送してください。
- 改葬許可申請書 (PDF 104KB)
- 提出場所 税務住民課住民係
- 注意
・許可証の発行には、2~3日かかります。
・許可証の郵送を希望する場合は、返信用封筒を準備してください。



