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改葬許可申請について

2024年1月9日

改葬許可申請について

改葬(かいそう)とは、墓地に埋葬されている遺骨を別の墓地に移すことを言います。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)第2章に定められており、以下の場合、南関町長の許可を得て移して下さい。
  1. 遺骨を南関町内で移し替える場合
  2. 遺骨を南関町から他市町村に移す場合

お問い合わせ

税務住民課 住民係

電話:
0968-57-8502

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