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赤ちゃんが生まれたとき(出生届)

2023年3月2日

子どもが生まれたときは、生まれた日を含めて14日以内に「出生届」を税務住民課住民係に提出してください。
なお、出生届の届出人欄は、生まれた子の父または母の氏名を記入してください。

※ 土日・祝祭日は役場の日直者(閉庁後は管理委託者)が受領します。ただし、この場合には母子手帳への記載ができませんので、後日、窓口にお持ちください。

届け出に必要なもの

  • 出生届
    ※出生届の様式は、病院に備え付けている場合もあります。
  • 印鑑(届出に押印は必要ではないが、その他の手続きで必要となる場合があります)
  • 母子健康手帳
    記入方法は、別添記入例を参照してください。

出生届記入例

https://www.moj.go.jp/content/001295267.pdf(外部リンク)

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お問い合わせ

税務住民課 住民係

電話:
0968-57-8502

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